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宅建業免許について

早速質問させて頂きます。 いわゆる宅地建物取引業の免許を取得せずに、賃貸物件の仲介を不特定多数の人間に繰り返し行うこと、つまり業として行う方法はありますでしょうか? 宅建業法上は、貸主(大家さん)の代理として賃貸するならば免許はいらないとなってますが、これを複数の貸主の代理として賃貸すると業として行うことになり免許がいるそうです。 どなたかお詳しい方ご教授願います。

  • 102z
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  • naocyan226
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回答No.1

これは「業として」の解釈ですね。賃貸物件の仲介業務を「業として」行う事が出来るのは宅建業者だけです。 仰るように、業とは「不特定多数の人に繰り返し(反復・継続)行うこと」ですから、業として仲介を行うには、宅建業者の免許が必要です。従って、無免許で賃貸物件の仲介を「業として」行えば、無免許営業で罰則があります。 後半の部分も同じです。複数の貸主の代理として賃貸すると、繰り返し行うわけですから、「業として」になりますから宅建業者となり、その免許が必要なのです。

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