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罰金を払わなかったら?

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回答No.5

交通の反則行為をして、お巡りさんから青い切符と、金額の入った納付書をもらったのですね?それを7日以内に払わなくて、青切符の出頭日もすぎてしまったと、こういうわけですね。 これで間違いなければ、今後の流れは次の通りです。 まず、青切符と同時に渡される納付書で支払うことを、仮納付と言います。これをしなければ、切符に書いてある場所に指定日以後出向いて、通告を受けることになります。で、これも行かないでいると、一月も過ぎた頃に、書留で納付書を送ってきます。この段階で払ってもまだ反則制度の枠内で、刑事手続きではありません。書留はまだ届いてないのでしょ? 書留のことを郵送による通告と言います。デメリットは、600円くらいの郵送料が加算されること。 大丈夫、あなたが望んだって、そう簡単に刑事手続きには乗せてくれませんから。 もし、書留も受け取って、それの期限を過ぎてしまったのなら補足を書いてください。

aguru
質問者

お礼

ずばりその通りです。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

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