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健康器具の展示販売でのトラブル

温泉によくある健康器具の展示品で販売員に勧められて、 販売員の人にセットしてもらい足のマッサージを行いました。 販売員が言うには足の大きさに合わせて機械が動きます。 あわせてみましょうとゆわれ、実施しました。 翌日歩くのに違和感を感じ、その後歩くたびに左足の甲側の小指の下 あたりが痛く、5日位我慢していました。 5日目で我慢できなく医者にいったらプラスチックギブスシーネ(あてこ)をしてくれました。 少しは痛み楽になりました。 この場合賠償を請求できるでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • ytakashi
  • ベストアンサー率44% (34/76)
回答No.1

こんにちは、neshia1919さん。 回答としては、賠償の請求は出来ます。 (請求すねだけなら、どんなケースでも請求は可能です) ただし、「請求する」=「賠償金がもらえる」とは限りません。 (請求するのは勝手だけれど、請求したからと言って支払ってもらえるとは限らない) マッサージ器を使った日から病院で診察してもらうまでに、5日の間隔が空いてしまっていますので、100%マッサージ器が原因でそれ以外で足を傷めたのではない事を完璧に立証できなければ、請求しても賠償金は支払われません。 更にマッサージ器を使う以前に傷めていた可能性に付いて、原因は完全にマッサージ器であって、それ以前に既に傷めていた可能性が0%である事も完璧に証明しないと賠償金は支払われません。 マッサージ器を使う寸前にレントゲン撮影をする。 マッサージ器を使った後、直ぐにマッサージ器のセールスの人に足の痛みを訴えて、そのまま病院に行って直ぐに診察を受けた場合。 以上の二項目の条件が揃っていれば、賠償金(治療費や慰謝料)は支払われると思います。

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