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駐車場契約について
家の近所に駐車場を借りたのですが、入り口が狭く、 出入りが困難なので、契約してから5日目で解約しました。 ちなみに、使用したのは2日間です。 この場合、敷金・賃貸料などは戻らないのでしょうか? 不動産屋は新しい借主が見つかれば、 賃貸料の一部を返金すると言っています。
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うわ~ぉ、必殺玉虫色の契約書(明確じゃない)ですね。 解約予告に関しての違約取り決めや途中解約時の賃料清算についての取り決めが契約書に最初からないのなら話は違ってきます。 契約書全文を見たわけではないのでinu11さんの補足の部分だけで推測して回答しますと、 解約が一ヶ月単位で区切られているわけではないので解約日から1ヶ月以内なら即日解約でも貸主への通告があれば支障は無いと取れる契約書ですね。 もしそうであれば、解約予告に伴う違約金も発生しませんし賃料も使用開始から通告した解約日までの賃料しか発生しないことになります。 不動産業者に「解約時の敷金についての違約特約や途中解約時の賃料清算についての特約が無いのだから敷金全額と使用期間(5日間)の賃料分を差し引いた額を返還して欲しい」旨交渉する事をお勧めします。 その際に不動産業者から「敷金は違約金として頂きます」とか「途中解約時は賃料の清算はしないことになってる」,「返還に伴う手数料を頂きます」等言われるかもしれませんがその時は「契約書にはその様な記載が無い」と突っぱねてやりましょう。 不動産業者と言うのは中立の立場をうたいながら付き合いもあり貸主側の有利に話を進めるものです,不動産業者に丸め込まれない様に気を付けてくださいね。 一応inu11さんの補足から推測した再回答はこんな所ですがこの部分がわからないとかここをもっと詳しく等あれば言ってください。
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- kokubun
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さて,inu11さんの手元に駐車場賃貸借契約書が有ると思いますが先ずはそれに目を通して見て下さい。 その中に賃貸借終了時の賃料の清算方法について記載してあると思います。 そこに『賃貸借終了時は日割り計算しない事とする。』とあれば基本的に賃料は戻ってきません。 又、敷金についても契約書に解約予告時期についての記載があればそれに沿った清算が基本になっています。 例えば契約書に『明渡し期日の1ヶ月前までにその旨を通知する』とあれば,1ヶ月未満での解約予告は敷金の中から違約金名目で賃料1ヶ月分が返金されないのが普通です。 駐車場賃貸借契約は現地を実際に見て判断するのが基本ですので「実際に使ってみたら狭かったので短期間しか使っていない」と言うのは敷金・賃料の返還要求理由としては弱いかもしれません。 敷金等が戻ってくる可能性を上げたいならばinu11さんが新しい借主を見つけるのが一番かも。
お礼
kokubunさん、とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。 改めて、契約書を読み返してみました。解約に関することは、『双方の都合により本契約を解除する時は、1ヶ月以内にお互いに通告し期間満了と同時に完全に明渡すこと』としか書いてありません。 ご回答にある『賃貸借終了時は日割り計算しない事とする』や『明渡し期日の1ヶ月前までにその旨を通告する』などは記載されていません。 それから、1ヶ月以内という部分も???よく理解できません。 このような契約内容ですが、、、また、ご回答頂ければ幸いです。
お礼
またまた、ご丁寧な回答をありがとうございました。 さっそく、木曜日に不動産屋へ行ってきます。(水曜日は定休日) こちらは素人なので、、、どこまで頑張れるか不安ですが、 できるだけ努力をしたいと思います。 でも、すごいですね。さすが、専門家です!!!感心をしてしまいました。 本当に‘goo’に質問をして良かったです。 また、結果はお知らせしたいと思います。 いろいろありがとうございました。
補足
その後の報告です。 ただ今、不動産屋から電話があり 「敷金全額と使用期間の賃料分を差し引いた額を返金する」とのことです。 こんなに早く解決するとは思いませんでした。 kokubunさんのアドバイスのお陰と感謝しております。 今回のことはいい勉強になりました。 本当にありがとうございました。