広告掲載会員登録法、利用規約の模倣は著作権に抵触しますか

このQ&Aのポイント
  • 広告掲載の会員登録法、利用規約の模倣は著作権に抵触する可能性があります。
  • 近々に立ち上げる広告掲載の請負事業でプログラムシステムと諸規約を作成中です。
  • 他社の同様のWEB広告掲載事業と類似した会員登録方法や利用規約を使用する場合、著作権や知的財産権の侵害になる可能性があります。
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広告掲載の会員登録法、利用規約の模倣は著作権に抵触しますか

広告掲載の請負をWEBで行う事業を近々に立ち上げる予定です。 広告サンプルの閲覧、会員登録(入会、退会、個人情報等)利用規約(利用料金、利用料の決済等)をプログラムシステムと諸規約は8割ほど完了しています。 過日、他の同様のWEBの広告掲載を事業としている会社を閲覧しましたが、プログラムシステムは不明ですが、会員登録方法、会員規約、利用規約、個人情報などは、ほとんど類似(沢山のWEBの事業会社を閲覧しましたが、どれも類似しています)しています。 この場合、類似しない別の方法、別の利用規約を作成しないと、著作権、商標権、財産権(知的財産権)に抵触して、訴えられる可能性があるのでしょうか。(仮にあるA社の諸規約等をひな形として模倣(プログラムシステムは独自で作成)した場合も著作権を侵すことになるのでしょうか)ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

規約や約款は約束ごとですから、真似をしなくても類似性が高くなり ます。ですから、共通的な部分に多少類似があったとしてもそれで 訴えられる可能性は少ないと思います。 ただし、気をつけて欲しいのは、 1.参照先が、独自のビジネスモデルであった場合その仕組みが特許で   保護されている可能性があります。こうした場合、規約といった   瑣末な部分ではなくビジネスの模倣として訴えられます。 2.真似をして規約文書の体裁を整えることはできるかも知れませんが   条文解釈とあなたのビジネスオペレーションが一致していなければ   何の意味もなしません。   少なくとも、条文の一字一句が自分のビジネスでどういう意味を   もつのかということの定義はしてください。 です。   

sikisakura
質問者

お礼

当社は模倣ではありませんが、同じようなビジネスの場合は、どうしても類似するのでしょうね。 ご説示のように、テキスト形式の規約や約款は約束ごとですから、真似をしなくても類似性が高くなるのでしょうね。 「独自のビジネスモデル」の場合は特許で保護されている可能性がある場合は、特許権を取得しているということになるのでしょうね。 ★大変参考になりました。ありがとうございました。

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