• 締切済み

W杯チケットの転売

telette18の回答

  • telette18
  • ベストアンサー率21% (30/139)
回答No.2

海外販売のページによると 友人などへの譲渡方法をチケットと一緒に送るとのことです。

参考URL:
http://www03.u-page.so-net.ne.jp/ka2/eiichi-a/WorldCup/ticket2002.html

関連するQ&A

  • ネットでチケットを購入しネットで転売するのは違法?

    ネットでの転売について5つ質問があります。 1 チケットぴあなどのサイトでチケットを購入し、ネットで転売することは違法ですか? 2 ↑のようなサイトの規約には転売目的での購入は禁止で、契約違反した人には、会社や第三者に与えた損害を賠償してもらう、といったようなことが書かれてありましたが、転売は誰にも損害を与えてないので賠償するものもない、せいぜいチケットの無効くらいだと思うのですがどうなんでしょうか? 3 ダフ行為を禁止している条例には「公共の場所」での転売目的の購入、転売を禁止するとありますが、取引をすべてネットで済ませ、受取をすべて配送で済ませたらどこの条例が適用されるのでしょうか?また、取り締まれるのでしょうか? 4 購入するところでの規約、チケットに書いてある規約に違反するだけで罪に問われますか? 5 購入するところでの規約、チケットに書いてある規約、条例以外に何かダフ行為を取り締まるものはありますか? 似たり寄ったりな質問になってしまいましたが、回答をお願いいたします。

  • チケット転売

    事情により行けなくなったライブのチケットがあり、チケット転売サイト等で(買い手が欲しいので)定価より安い値段で売りたいと思っています。 チケットには「営利目的の転売禁止・転売チケットの入場不可」と記載されています。 営利目的の転売でなければ、なんの問題もなく取引・そして購入された方は入場できるのでしょうか?

  • コンサートチケットの転売について

    コンサートチケットに営利目的の転売禁止とありますがネットオークションで購入した場合、問題になるのでしょうか?コンサートチケットのオークションは、はじめの購入価格より高く売るのですから営利目的の転売にあたるのですか?某アーティストのサイトで何件かこの会場この番号のチケットでは入場できませんというのもありました。どのような場合このように入場できませんというチケットになってしまうのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • オークション目的のチケット転売防止

    10/9大阪なんばtoho、梅田tohoで開催予定の「SCOOP!」舞台挨拶予定の前売りチケットが転売サイトに候補で挙げられています。 tohoは転売目的の購入を禁止しているのですが、 阻止する方法や転売されたチケットを無効にする方法はありますか?

  • 興行チケットの転売に関する賛否

    今まで様々な場所で討論されていることですが、プレイガイドや主催者などによる転売対策などを導入している公演もたくさん出てきていると思いますので、現状にあった様々な意見をお聞きしたいと思い、アンケートという形で質問させて頂きます。 私の立場としては、興行チケットは転売可能にするべきだと思っています。 現状の制度ですと、チケットが取れるか否かは運しかありません。1回の申込で希望のチケットが全部取れる人もいれば、10回申込んで全て落選ということも十分あり得ます。 どういう目的であれお金を払えばチケットを譲ってくれるというのであれば、買いたいという人はいるはずです。 にも関わらず現在の転売対策は、基本的に購入者のみを一方的に取り締まるやり方だと思います。(例として、入場時の本人確認、転売が確認された席を無効にするなど) 購入者がいるから転売屋が調子に乗るというのもわかりますが、逆に言えば転売屋がいなくなれば、そこからの購入者はいなくなります。 ですから、転売屋に購入させるのは取り締まらず、購入者のみを厳しく取り締まるのは全く不当であると思っています。 また、上記のような取り締まり方法ですと、単純に家族、友人、知人などの個人間の譲渡でも無効ということになります。(正規購入者でも身分証を忘れてしまったり、連番チケットを取って申込者本人が何らかの事情で来られなくなっても無効といえるのか) 長くなってしまいましたが、私の意見は以上のとおりです。 反対意見も歓迎しますので、皆様の意見をお聞かせください。

  • ライブチケットの転売

     チケットには転売を禁止する旨が書いてあると思いますが、オークションの主催者や金券ショップはチケットを転売する許可を取っているということなのでしょうか?

  • 転売

    ライブチケットの転売は犯罪になるのでしょうか。 いわゆるダフ屋やオークションでの個人によるものなど。 一応チケットには「転売禁止」書いてありますが。 もちろん私が転売をするから質問したのでなく、知人がやっているので。 また転売で購入するのもついでに教えてください。

  • 「チケット転売禁止」の法的根拠

    当方、某アーティストのライブに良席で参加したいのですが、それには、DVDを買って先行抽選予約のシリアルナンバーをゲットして応募する必要があります。複数公演あり、全公演を良席で見たいので、DVDを複数枚買って応募するつもりです。抽選で当選した中から一番いい席を自分用にとっておいて、あまったチケットはオークションやチケット転売サイトで売ろうかと思ってます。 そこで質問です。最近のチケットには「転売禁止」とか「転売チケット無効」とか書いてありますが、所有権が私(買い手)に移ったチケットを私がどう処分しようと(ダフ行為は除く)勝手だと思うのですが、法律的に「転売禁止」の根拠となる法律・憲法は何なんでしょうか?この点、解説をよろしくお願いします。 「転売禁止」文言は明らかに公序良俗の概念に反しているように思うのですが・・・ チケットを売ること自体が公序良俗に反しているのであれば、一元的独占的に売っているチケットぴあやeplusやローソンチケットは違法なことをやっていると解釈できないのでしょうか? 当方、法律の知識かでないため、やさしい言葉でお願いします。

  • 転売チケットの一方的無効化について

    大阪のUSJが、インターネット上で転売されたチケットを、一方的に無効化したと発表して、話題になっています。既に、実際に無効扱いを受けた人もいるそうです。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151103-00010001-shincho-soci そもそも、自由主義経済は転売行為によって成り立っています。皆さんのお手元にある物のほとんどが、問屋、デパート、スーパー、コンビニといった「転売屋」の手を経て届いたものです。実際、独占禁止法上、転売価格を制限した取引は原則として違法とされ、例外として本などにいわゆる再販売価格の拘束が認められているのみです。この例外に、チケット類は入っていません。 スーパーに許されることを、サラリーマンがやったからといって違法になるはずはありません。実際、いわゆる迷惑行為防止条例でチケット類のダフ屋行為が規制されていますが、あくまで違法とされるのは「公共の場での転売」及び「転売目的での公共の場での購入」だけです(本当は後者を規制するのは問題)。また、迷惑防止条例の目的は、例えば東京都の場合「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持すること」であって、経済統制が目的ではなく治安維持目的であることが明らかです。「公共の場」に、インターネット上が含まれないと考えられるのもこのためです。 するとUSJが無効化したのは、適法に転売されたチケットばかりということになるわけですから、筋違いです。 また、債権の譲渡性という点からしても、債権の譲渡禁止特約は、民法第466条第2項によって善意の第三者には対抗できませんから、転得者の善意・悪意を問わず利用を拒否するUSJの姿勢は民法に反していると思われます。 以上のように、USJのネット転売チケット無効化は、法的に見て非常におかしいと私は考えるのですが、皆さまはどうお考えでしょうか?

  • のどようなパターンがチケット不正転売禁止法になるか

    正式名:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律についての質問です。 営利目的で高額に転売すると違法となることは分かるのですが、以下のパターンは違法となり刑事罰が科せられる要件となるのでしょうか? 1.チケット販売元が転売禁止と謳っておらず、チケットが元の何倍もの値で業者が転売する場合 2.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットの元の価格で転売する場合 3.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットが元の何倍もの値で一般人がただ1枚だけ転売する場合 今でもフリマアプリで、転売禁止の限定チケットが元の何倍もの値で出品されていますが、この人達は犯罪者になるのでしょうか?