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結婚に伴う住民税、社会保険料の変動について

私は34歳の会社員で年収は約300万円程度です。 9月に結婚するのですが、結婚に伴う住民税や社会保険料の変動 扶養についてや配偶者控除について全くの無知です。 そこで質問があるのですが・・・ (1) 配偶者の所得によっては(103万円以下や141万円以下) 私が支払うべき住民税が軽減されると理解していますが 上記金額内に収まれば配偶者自身は住民税を払う義務は無くなるのですか? (2) 扶養と言う意味が良く分からないのですが、妻を養っているから 妻の分の社会保険料を私が全て面倒みますと言う意味ですか? その場合妻の社会保険料は私が毎月支払う社会保険料に上乗せされて 増額されると理解すればよろしいですか? また上乗せされるとするならば単純に2人分と考えればよろしいでしょうか? (3) 確か妻の年収額によっては扶養と認められないケースがある筈ですが この場合もその年収額いかんによってはトータルで損をする場合があると 言う解釈でよろしいでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.3

妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻自身の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 もし103万を超えれば160万以下であれば、 (年収-103万)×5%=所得税 となります。 所得税については(妻自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 また平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 もし100万を超えれば (年収-98万)×10%=住民税の所得割 この均等割と所得割の合計が住民税となります。 住民税については(妻自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。 1-3.「健康保険」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 1-4.「国民年金」 これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。 第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成21年6月から平成22年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 しかし来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月までの支払)は変わるかもしれません。 ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ住民税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月まで支払)で安くなるということです。 また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 2-3.「健康保険」 妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 2-4.「厚生年金」 前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。 逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。 ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。 これについて金額をまとめると。 1.妻の場合 1-1「所得税」 妻自身の所得税の場合は103万までならば掛かりません。 1-2.「住民税」 妻自身の住民税は(90万~100万<自治体によって異なる>)までならば掛かりません。 1-3.「健康保険」 『夫の健保がAならば』 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれます。 『夫の健保がBならば』 夫の健保に聞かなければわかりません。 1-4.「国民年金」 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれますので、第3号被保険者となれます。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 2-2.「住民税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 2-3.「健康保険」 これについてはなにもありません。 2-4.「厚生年金」 これについてはなにもありません。 2-5.「扶養手当」 最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >(1) 配偶者の所得によっては(103万円以下や141万円以下) 私が支払うべき住民税が軽減されると理解していますが 上記金額内に収まれば配偶者自身は住民税を払う義務は無くなるのですか? 夫が妻を扶養にしたことと、妻自身が住民税を払うことは別です。 ただ上限の金額が近いので、結果としてそういう傾向があるとは言えますが、考え方としてはあくまでも別です。 >(2) 扶養と言う意味が良く分からないのですが、妻を養っているから 妻の分の社会保険料を私が全て面倒みますと言う意味ですか? その場合妻の社会保険料は私が毎月支払う社会保険料に上乗せされて 増額されると理解すればよろしいですか? また上乗せされるとするならば単純に2人分と考えればよろしいでしょうか? いいえ、夫が払うのでも会社が払うのでもありません健保に加入している被保険者全員で被扶養者を支えるということになります。 ですから被扶養者が何人になろうが保険料は変わりません、つまり被扶養者の保険料はありません。 >(3) 確か妻の年収額によっては扶養と認められないケースがある筈ですが この場合もその年収額いかんによってはトータルで損をする場合があると 言う解釈でよろしいでしょうか? 上記のように扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 つまり妻の年収が扶養の限度内であれば保険料はなしですが、その限度を超えて被扶養者から外れれば国民健康保険に加入しなければならず、そうなれば当然保険料が発生します。 あるいは妻がその勤め先で独自に社会保険に加入することになります。 いずれにせよ扶養を外れた場合などは、扶養の保険料なしに比べれば保険料はあリということになり、僅かな金額のオーバーで扶養を外れた場合などは保険料の増額のほうが大きくなり、結果としてトータルすれば損と言うことはありえます。

akillerman
質問者

お礼

物凄く分かりやすく丁寧に教えてくださってありがとうございます 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1) 配偶者の所得によっては(103万円以下や141万円以下) 私が支払うべき住民税が軽減されると理解していますが上記金額内に収まれば配偶者自身は住民税を払う義務は無くなるのですか? いいえ。 通常、住民税は扶養親族がいない場合、給与収入が93万円~100万円(市町村によって異なります)以上あればかかります。 >(2) 扶養と言う意味が良く分からないのですが、妻を養っているから妻の分の社会保険料を私が全て面倒みますと言う意味ですか? その場合妻の社会保険料は私が毎月支払う社会保険料に上乗せされて 増額されると理解すればよろしいですか? いいえ。 扶養にしたからといって、貴方の保険料や会社負担の保険料が増えることはありません。 健康保険なら被扶養者の分は被保険者や会社、健康保険が全体でみているということになります。 >(3) 確か妻の年収額によっては扶養と認められないケースがある筈ですがこの場合もその年収額いかんによってはトータルで損をする場合があると言う解釈でよろしいでしょうか? よく意味がわからないのですが、たとえば奥さんの年収が140万円で健康保険の扶養からはずれた場合は、扶養でいられる130万円ぎりぎりと比べたら損ですね。 世帯の手取り収入は130万円ぎりぎりの方が多いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1) 配偶者の所得によっては(103万円以下や141万円以下)私が支払うべき住民税が軽減されると理解… あなたから見た配偶者は夫、夫は何かの事情で所得額が少ないのですか。 まあたしかにこの経済時勢ですから、妻が夫を控除対象配偶者にすることも不思議なことではありませんけど。 夫が以下の数字以下の所得しかないのであれば、たしかにあなたの「所得税」および「住民税」が軽減されます。 また、税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >上記金額内に収まれば配偶者自身は住民税を払う義務は無くなるのですか… 配偶者控除や配偶者特別控除は、申告者本人の税金に関わることであって、配偶者の税金とは次元の異なる話です。 あなたが配偶者控除や配偶者特別控除を取ることによって、夫の納税義務がなくなるわけではありません。 >妻を養っているから妻の分の社会保険料を私が全て面倒みますと… 今度は社保の話ですね。 社保に限っては妻より夫のほうが高所得なのですか。 それで夫の職業は何ですか。 サラリーマンなら、妻の「収入」(所得ではない) が 130万以下であれば、妻の社会保険料は会社の負担です。 「私が全て面倒みます」ではありません。 夫が自営業等なら、国保や国民年金に「扶養」はありません。 >その場合妻の社会保険料は私が毎月支払う社会保険料に上乗せされて増額されると… 増額されません。 増額されないから「扶養」なのです。 >(3) 確か妻の年収額によっては扶養と認められないケースがある筈ですが… 今度は何の扶養の話ですか。 1. 税金 2. 夫がサラリーマン等だとして社保 3. 夫がサラリーマン等だとして給与 (家族手当等) それぞれ別物であり、ごちゃ混ぜにしてはいけません。 ともかく、1. 2. については前述。 3 については、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、他人に聞いてもどうしようもありません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

akillerman
質問者

補足

ちなみに私は男性で普通のサラリーマンです。 (1)で配偶者と言う書き方をしたのが誤解を与えたようです。 >妻の社会保険料は会社の負担です。 そうなんですか?妻の収入が年間で130万円以下で私の扶養に入れば 妻の社会保険料は私の勤める会社が払ってくれて、私が払う額は増えないんですね?

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