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交通事故の休業損害(アルバイト)について

見ていただき有り難う御座います さっそくですが・・・ 6月上旬、交通事故に遭いました 頸椎捻挫と診断されアルバイトを1ヶ月休ませてもらい通院しています 7月からは通院しながらアルバイトも再開しようかと考えています 再開すると言っても、まだ体が万全ではないので出勤回数を減らしてもらうつもりです ですので、アルバイト代も減るかと思います そこで質問なのですが、 1)アルバイトを再開したらその日から休業損害は発生しなくなのですか? 2)それとも事故前3ヶ月分の平均収入に満たない分は保証されるのでしょうか?  例) 10万円(事故前3ヶ月の平均)ー6万円(再開した月の収入)=4万円は保証可?不可? ご回答宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> 1)アルバイトを再開したらその日から休業損害は発生しなくなのですか? 働いた分については発生しませんけど、 例えば、本来働くべき日に、 通院の為にお休みを頂いた場合については、 休業損害の対象になります。 > 2)それとも事故前3ヶ月分の平均収入に満たない分は保証されるのでしょうか? そのような制度はありません。

MUSIQ
質問者

お礼

有り難う御座います 参考になりました!

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.そのとおりです。 2.保障はありません。

MUSIQ
質問者

お礼

有り難う御座います!

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