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贈与者の担保責任
初学者です。 契約各論の贈与のところを学習中です。 贈与者の担保責任に関してです。 原則として、贈与者は担保責任を負わない。ただし、知りながら告げなかった場合は、責任を負う。と条文にありますが、これは具体的にはどのような場合のことでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
極端な例かもしれませんが、 例えば、AさんがBさんにパソコンを贈与したとしましょう。 Bさんがいざ使おうと思ったらハードディスクが壊れていて交換しなければ使い物にならない状態(Aさんは故障していることを知っていた。修理に10万円かかる)だった場合、最初からわかっていればBさんはもらわなかったでしょう。 この場合「責任を負う」とは、Aさんの費用で修理するか、贈与を撤回することになると思います。
お礼
よく分かる説明をありがとうございます。 御礼が遅くなりすみません。 また質問することがあると思いますが、その際にはよろしくお願いいたします!!