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交通事故で、労災と健康保険と自賠責保険の併用はできるのでしょうか?

noname#13482の回答

noname#13482
noname#13482
回答No.3

質問の前段階の文章の中に不明確な点がいくつかありますね。 相手側の過失は少ないということですが、無過失ではないんですよね。 労災の件も出ていますが、ちゃんっと該当する事故なんでしょうか? ということで、質問に回答させていただきます。 (1)まず両方に同時に請求することはできません。でも「どちらを先に請求するか」という規定もありません。が通常は自賠責への請求が先に行われます。例えば休業損害については労災ではその60%の支給になります。労災を先行させた場合、残りの40%を確保するためには改めて自賠責に請求する必要があります。(自賠責の休業損害は100%)その他にも慰謝料や付き添い看護料などは労災の対象にはならないので、労災先行の場合は2重手間となる場合が多いようです。 (2)特に優先順位はないと思います。しかし通常治療費の(医療機関への)支払いが先行することになります。ご存じのように障害児この場合は120万円が限度です。先程も書いたように、労災では慰謝料は対象外となります。 120万円の枠を越えた場合、任意保険の対象になります。相手が無過失でない限り当然請求ができます。ただ自賠責の範囲のうちは過失割合における減額はまずありませんが、任意保険の場合は過失割合が適用されることになると思います。

bibi99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足でしたので、詳しいことはNO.2のところに補足させていただきました。 参考になりましたが、(2)のご回答のところの「自賠責の範囲のうちは過失割合における減額はまずありませんが」とありましたが、自賠責でも過失が7割以上だと減額されるようです。

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