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年金について

仕事を3月の月途中で辞めた場合、国民年金は、仕事を辞めた月(3月)から支払うのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>仕事を3月の月途中で辞めた場合  ・記録上は厚生年金の加入は退職日まで、喪失日は退職日の翌日   (ねんきん特別便や、今年からのねんきん定期便の記載)  ・保険料は、月の途中で退職した場合は、前月の2月迄が徴収   (末日で退職した場合は、その月の分も徴収されます・・末日現在の加入状況によります    月中で退職した場合は、末日には厚生年金に加入していないので保険料は発生しない    月末に退職した場合は、末日に厚生年金に加入しているので保険料は発生する) ・市役所で国民年金の加入手続きをして下さい  後日、社会保険事務所から、国民年金の保険料の納付書が送られてきますから、そちらでお支払い下さい ・再就職された場合は、その月から厚生年金の保険料を払う事になりますから、国民年金の保険料の支払は、前月の分までになります ・追加  健康保険を任意継続する場合は、退職から20日以内  国民健康保険に加入する場合は、退職から14日以内に手続きが必要です  双方の保険料を比較してお得な方を選んで下さい

gatyan55
質問者

お礼

とても、わかりやすい説明ありがとうございました。

noname#133552
noname#133552
回答No.3

事業主は、N月末日の時点の在職を前提に、N月に実際に支払われる給与・賃金から、N-1月分の社会保険料(健康保険と厚生年金保険)を控除することになってます。 なので、3月31日まで在職してれば、3月に支払われる給与・賃金から2月分社会保険料が引かれます。 N月末日に退職すると、N+1月の1日が資格喪失日です。 例えば、3月31日に退職してると、4月1日が資格喪失日です。 このときは、3月はまるまる在職してるので社会保険料が発生します。 引かれるのは、2月分と3月分です。 ほかの月の場合も、末日退職ならこうなります。 でも、N月の末日以外に月途中退職したときは、N-1月分までの社会保険料しか引かれません。 例えば、3月10日に辞めてたら、2月分社会保険料までしか引かれません。 なので、3月分は国民年金、国民健康保険となります。3月1日からです。 もう1つ。 同じ月に資格を取得して月末以外の日に資格を喪失したとき、つまり、月末退職ではなくて、同じ1か月のうちに就職・退職、というときは、その月の分の社会保険料がまるまる必要で、かつ、国民年金保険料も必要です。 ということで、あなたの場合は、3月分から国民年金保険料を納めなくっちゃいけません。回答No.1は間違ってます。

gatyan55
質問者

お礼

とても、わかりやすい内容ありがとうございました。社会保険庁に連絡して、納付書の依頼をします。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

FP2級を持っています。 資格喪失日は退職日の翌日です。被保険者期間に参入される月は、資格喪失日が属する月の前月までです。 つまり、月の途中で退職するあなたの場合は、2月までの社会保険料の負担になります。 ただし、雇用保険料はその月の分です。 ちなみに月末に退職をされる場合は、2月・3月分の社会保険料2カ月分が引かれることになります。 結論は、国民年金の加入は3月からとなります。 健康保険はどうしますか?任意継続ですか?

noname#91075
noname#91075
回答No.1

退職されるまで、厚生年金に加入されていた前提で回答します。 3月1日付けで退職されようが31日に退職されても、3月分は厚生年金で支払われます(給与から引かれます) したがって、4月から国民年金を支払うことになります。

gatyan55
質問者

お礼

ありがとうございました。

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