• 締切済み

労災を請求した事故で、慰謝料と治療費を請求されました。

先日不注意で、通勤途中の方と自転車が接触してしまいました。 皮膚が掠っただけで、血液も出ていません。 しかし調理師の方、ということで感染症を恐れ、病院に行くとのことでした。 当方は治療費は当然、負担いたします、と責任を自覚して伝えました。 しかし、お見舞いに伺うと通勤途中なので(といっても近所の方で、近所の事故なのですが)労災負担にする、とのことでした。 また感染症の検査の結果が出るまで会社も休み、その分も労災の負担にする、と決めたとのことです。 数日後に結果が出たかな、とお見舞いに伺いました。 両日ともお見舞い品を2000~3000円持っていっております。 すると検査結果が出る日を指定されてその日に来るように言われました。 また、費用の負担についても「当方で出来る負担があれば」というと「当然治療費全額お願いします」と言われました。 労災で全て費用が負担されるようなのに、ある程度のお見舞い金を負担するのは仕方がないとは思います。 ただ労災で費用を下ろしているのに、そこで支払われた金額を更に当方に請求するのは、制度の悪用ではないでしょうか。 それでしたら、労災にする意味がわからないです。支払うのはいいのですが…これって正しいことですか? どのように対処すればいいでしょう。 なんだか納得もいかず、困っているので、ご意見お願いします。

みんなの回答

  • jamam
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.8

破傷風!?ホントにありえません。破傷風は空気を嫌うので、突き刺したような傷・深い傷なんかで皮膚の奥まで(空気が入らないようなところまで)達しないと発症しません。 しかも周囲に感染なんてもっとありえません。 包丁で殺戮行為でも起こさない限り… …藪医者ですね…

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.7

破傷風と狂犬病? 普通では、考えられない感染症の名前ですね! 特に狂犬病は、この様な形では感染しません! 狂犬病は、病原菌に侵された動物の体液より、直接感染(噛まれる)しかありません。 破傷風も、擦り傷程度であれば、心配する必要のない感染症です。 かなり、胡散臭い請求ですね! やはり、こちら側に弁護士をつけた方が無難でしょうね。

torikars
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありません。 ご意見ありがとうございます。 私が自転車の籠に小型犬を座らせていたため、この犬が接触のさいにもしかしたら掠ったかもしれない、ということです。 私は自転車がぶつかったように思えるのですが、犬がもしかしたら何らかの傷を与えたり、その場で体液が付着したかも知れない、ということです。 今日調理師さんは非常に厳しい管理下に置かれるようです。 それで、このような言い分と過剰な反応…と思えてしまう状況になりました。 ただ、請求がまだ出ていないので判らないのですが、労災を使うならその場では絶対に支払わないようにしますし、労災を利用しなくてもきちんと請求書を精査してから、後日支払いにしたいと思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

追伸 整理します 1 休業は労災で認定される可能性は低い。療養費も怪しい。通勤災害に認定されても自己負担額は発生する。 →医師が休業加療を要するといったのですか?その記載がないので。 2 診断書の傷病の状態が事故を原因とする可能性が低い。 →血も出ていなかったのに 診断書に大量出血と書かれていた。トノコトなので 3 過失相殺の原則から、100%負担の必要性はないかもしれない。 →全てが悪いのなら仕方が無いがその事実関係がわからない。 行政書士によるADRが対応してくれます。相談してみれば?市役所でも無料相談やってます。

torikars
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 1:労災は職場の方が適用しなさい、といったとのことで、当日にお見舞いに伺うと労災にしますと言われました。 医師については存じ上げません。 休業が労災で認定される可能性が「低い」かは当方には判断が付きません。 一応職務の「規定上」の義務的な休職ではあるようです。 治療費が発生しないか、もわかりかねます。 →労災の扱いにする、ということしか聞いておりません…。 2:診断書の状態は明らかに私の不注意によるものということになります。責任は私にあるのですが、相手の方が大げさな方で、血が出たと医師に言い、そのように診断書に記載されたようです。 医師に言ったのは事故から3時間後ですので、医師も確認のしようがなかったのだと思います。 3:全て当方の責任です。相手は道路を歩いていたところ、私が不注意で相手に接触してしまいました。 市役所で相談は特にないようです。どこか相談できるところを探してみますね。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

NO4です 感染症は、発生したのでしょうか? どの様な感染症で、原因菌は何かを証明して貰って下さい。 口で感染症と言うだけでは、保障するには証明不足です。 感染症は、本人が感染していた可能性を医学的に否定証明しなければなりません。 労災は、申請すれば治療開始当日から治療費は支払われます。 労災が決定すれば、休業保障も労災から振り込まれます。 先に書いた、2割程度の差額を払う程度ですが、その為には感染症の証明をきちんとして貰って下さい。

torikars
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 破傷風と狂犬病です。(犬を飼っているので) 感染症は現時点で発生していない(おそらく発生しないであろう、との医師の判断で勤務を再開しました) ただ感染症が万が一発生する可能性はあり、調理師という職業上、集団感染の発生の原因になりかねない、とのことで4日経過を見るためにお休みになりました。 検査結果はまだ出ていないのですが、本当に小さな傷でしたので(擦り傷)医師も出勤の許可をおろしたのだと思います。 ですので、可能性は検査結果で否定されると思いますが、 「念のため」の休職であり、職業の「規定上」の休職である。 そのため「労災」にするとのことです。 労災は8割負担とのことですが、最終的にはその8割と治療費は労働基準監督署の方から私に請求がくる、ということで大丈夫でしょうか。 2割と慰謝料を別口で本人に支払えばいいののでしょうか。 感染してなくても、休職は認められるようです。 感染していたら、退職なのでもっと大変なこと騒ぎになりそう…。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.4

制度の悪用になり、詐欺罪に該当する可能性もあります。 ただ、労災の場合は給料の8割程度は、支給されますので、負担するとしても残りの2割になります。 慰謝料ですが、自転車と言う事で通院日数に4200円を掛けた金額になります。 これは、自賠責保険の慰謝料計算を引用しています。問題は、調理師だから感染症に注意すると言う事での休業は、認められる可能性は裁判所でも低いと考えられます。 相手が、執拗な請求をする場合には、労災での治療で治療費を加害者に請求するのは詐欺罪に該当する可能性があるので、弁護士に相談してから回答しますと、即答は控えて下さい。

torikars
質問者

お礼

ご意見有り難うございます。 お休みを4日相手の方は取りました。4日目に翌日から出勤して差し支えない、とのことで勤務に戻りました。 3日目までは雇用者の休業補償ですので、4日目から労災ですね。 この場合、どこまで休業補償は当方負担をすればいいのか…。 調理師のため、擦り傷から感染症が生じた可能性がある(私が犬を飼っているからです)診断結果が降りるまで、感染を周囲に起こすといけないので、休む、とのことです。 これは認められる可能性が裁判所でも低い、というのはどういうことでしょうか?労災は降りないということでしょうか…。 労災にしても、しなくても労災経由か加害者直接のどちらかで、当方が全額負担しなくてはならないのは理解しているのですが、どうして2重に請求されるのか、疑問でした。 検討いたします。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

感染症の危険があるので休業するのを労災で負担 さらに貴方に請求? 2重ではありませんか?払う必要ありませんので管轄の基準監督署に対おうすると言う事で、直接は必要ないと思いますよ。 何か言ってきたら少しは本人にも注意義務があったと主張して治療費も減免を。

torikars
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 ご指摘のような対応を、当日とるようにいたします。 確か労災支払い分の請求が正式に来ると思っていたので、おや、と思いました。 感染症の危険、というのは切り傷(かすり傷)により、なんらかの菌に感染した可能性がある、正式な検査結果がでるまでは休む、集団感染を起こしたら問題だから、ということでした。 実際は血液も出ていないのに診断書には出血大量などと書かれていて、ちょっと大げさで困っていました、ありがとうございます。

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.2

はい制度の悪用です。 あなたは労災から請求される金額を払えばいいんです

torikars
質問者

お礼

ご意見有り難うございます。 確か労災から、労災として支給された額を支払わなくてはならないのに、なぜもう一度同じ額を支払うのか疑問でした。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

法律的に納得できない場合、専門家の弁護士に聞くことを勧めます 無料相談会が各役所で行われている場合もあります

torikars
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 検討いたします。

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