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運転禁止の薬を服用して交通事故を起こした場合の刑事責任

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.2

 患者が車を運転することがわかっていて、薬を飲むことによって眠くならせて事故を起こさせ怪我を負わせようと考え、医師が、飲むと眠くなるような薬をわざと処方し、それによって、事故が起きたというような場合には、『傷害罪』や『殺人罪』も成立する可能性はあると思います。  また、わざとではないにしろ、不注意から眠くなる薬を処方したような場合でも、『業務上過失致死傷』などの罪が成立する可能性があると思います。  薬剤師の方の場合には、医師からの処方箋どおりに処方して渡したのであるならば責任はないと考えます。しかし、のちのち無用な争いを避けるためには、患者に対して薬を処方する時と渡す時に、薬に関する説明を口頭か文書でしておいた方が宜しいでしょうね。

dodongo
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  眠気を催す薬を処方する場合、その旨をはっきり患者に伝えておく必要があるということを再確認しました。  このような薬の中で、眠気などが比較的弱いものでは、使用上の注意に「運転などの際は十分注意させること」と書かれています。そういった薬でも患者には情報提供しておく必要があると考えていいのでしょうかね。  次に薬剤師の件ですが、医薬分業が進んで、薬剤についての説明や服薬指導の業務が薬剤師の仕事として独立するような時代の流れの中でも、責任がないというのは少し意外に思えました。薬についての情報をきっちり説明できない薬剤師が、ごく一部まだ存在するという事実を考えると、院外処方も場合によっては考えモノだと思いました(医師は処方の際に保険調剤薬局を指定できない)。

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