• 締切済み

登記

いつもお世話になります。 多少広さが違いますが、大体同じ長方形で区画されている所を、5,6軒の方が、地主から借りて作物を作っています。 私の、区画は70平米あり登記されています。 だけど自宅から結構遠いので、私は作物を作るつもりがないので、ある方に作ってもらっていますが、この畑地を手離したいのですが、 畑地にしかならない場所のため、今迄に売買された事例がありません。 法務局で、登記の取り消しってできるでしょうか? おわかりのお方、お願いします。

みんなの回答

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.2

補足お願いします 1.当該土地は あなたが地主から借りてる借地でしょうか? 2.登記されているとのことですが その内容は?   定期借地権? 永小作権? 手離されたいとのことですが 質問者様が所有権を持っておられるのであれば(登記済) 農地委員会に申請して地目の変更をすることが出来るでしょうが そうでないのなら地主の方との間の契約を解除する程度しかできないと思います

tadorigawa
質問者

補足

補足します。 固定資産税の納付書では 1、自分名義になっています(登記済)借地ではありません。 2、登記の内容は、雑種地となっている。   (川の土手のような所で、正しい農地ではありません)  農地委員会で話してみます。 有り難うございます。     

  • ototoro
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.1

よろしくお願いします。 登記の取り消しと言うより、農地であれば、 農地転用の届出が必要になります。 下記URLをご参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.e-nouten.net/
tadorigawa
質問者

お礼

川の土手のような所で、正しい農地ではありません。 農地関係の所へ行ってきます。  有り難うございます。

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