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電子保存法 会計システムのパスワード管理

 現在、電子保存法の申請を行うにあたり、「電子帳簿事務取扱規程を作成」しています。  ひな形を入手して自社用に作り直していますが、「会計システムのパスワード管理」に関する項目を削除して良いのかわからず困っています。  「パスワード管理」をおこなっていないと要件を満たすことができないのでしょうか。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

こんにちは。 >「パスワード管理」をおこなっていないと要件を満たすことができないのでしょうか。 そうだと思いますよ。 パスワードがない≒誰でもアクセスできる(かもしれない) ですから。

lapilapi0
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考意見とさせていただきます。

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