• ベストアンサー

行政不服審査で、教示の有無を不服申立人に問う趣旨は?

行政不服審査法では不服申立人は教示の有無とその内容について不服申立書に記載しなければならない、とされています。 法が、教示の有無とその内容の記載を不服申立人に求めている趣旨は何なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

行政側が、教示義務を果たしているか確認するためです。 申立人の解釈を尊重した対応ですね。

puryoi
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 行政不服審査、年齢の記入の趣旨について

     行政不服審査法の手続において、不服申立人の年齢を不服申立書面に記入する趣旨は何でしょうか。

  • 行政不服審査について

     行政不服審査法第57条に不服申し立てが出来る旨を教示しなければならないとありますが、仮にこの教示を行わなかった場合(書面に記載していない)、審査請求期間(法第14条)60日の規定がなくなるのと同じことになるのでしょうか?  仮に教示を怠った行政処分に対し、1年とか2年後に不服申し立てが出た場合、その不服申し立ては認められるのでしょうか?それとも教示するしないにかかわらず1年たったら不服申し立てはもう認められないのでしょうか?  また教示を怠った行政処分は無効とはいわないまでも、その処分に落ち度(裁判に不利とか)はないのでしょうか?  法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

  • 行政不服審査法の行政不服申し立てって・・。

    行政不服審査法の行政不服申し立てで質問があります。 Aに対する処分の審査請求において口頭での意見陳述が行われた場合、AがBを補佐人として同行することを求めたことに対し、審査庁が行う不許可の処分 これは、行政不服審査法の行政不服申し立ての対象とならない。 となっています。何故でしょうか? 私としては、審査庁が出てきているし、そこに審査請求もしているので、これは行政不服申し立てではないのか、と思うんですが、どうして違うんでしょうか? ちょっと混乱しています。 おねがいします。

  • 行政不服審査法 58条についてです。

    (審査庁等の教示) 第五十七条  行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 2  行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 3  前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。 4  前三項の規定は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない。 (教示をしなかつた場合の不服申立て) 第五十八条  行政庁が前条の規定による教示をしなかつたときは、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 2  前項の不服申立書については、第十五条(第三項を除く。)の規定を準用する。 3  第一項の規定により不服申立書の提出があつた場合において、当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき(異議申立てをすることもできる処分であるときを除く。)は、処分庁は、すみやかに、当該不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。 4  前項の規定により不服申立書の正本が送付されたときは、はじめから当該審査庁又は行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 5  第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)行政不服審査法 58条1項の「行政庁が57条の教示義務に違反して教示をしなかった場合における不服申立書の当該処分庁への提出」については、不服申立てをすることができる期間の経過後であっても有効でしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question … では、これを否定するような感じなのですが、58条の4項と5項で、「はじめから…に基づく不服申立てがされたものとみなす。」とあるので、効力があるように思えるのですが。 (2)行政不服審査法 58条4項、同5項で、双方に「又は当該法令に基づく不服申立て」とあるのですが、その「当該法令に基づく不服申立て」とは、それぞれ、どの不服申立てについてのことでしょうか。 (3)行政不服審査法 5項で「第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て…がされたものとみなす。」とあるのですが、1項にある「不服申立書の当該処分庁への提出」は、元々「当該処分庁に対する異議申立てする際に行われるべきこと」であるので、「あえて『みなす必要はない』」と思うのですが、どうして、このような文言があげてあるのでしょうか(「不服申立てをすることができる期間の経過後における不服申立書の提出であっても、有効である。」ことを意味しているのでしょうか。)。

  • 行政不服審査法について

    行政法の勉強をしている者です。 ある参考書で行政不服審査法の適用除外について (1)行政不服審査法に基づいてされる処分 (2)他の法律で除外している処分 (3)行政不服審査法第4条但し書きの除外事項 の3種類が挙げられています。 (2)と(3)は分かるのですが、(1)の場合はどういうことなのでしょうか? 不服申し立てに関して審理を行った結果出た「裁決」または「決定」 のことと理解して良いのでしょうか?

  • 行政不服審査及び申し立てについて

    知人に交通事故を起こしたものがいるのですが、事故の内容を聞いたら明らかに相手が悪いのに知人の方が悪いとされていて、違反点数が出たのですが納得がいかないようです。 行政不服審査や申し立てができると聞いたのですが、その方法が調べても良くわかりません。どなたか知ってる方がいれば方法や方法が載っているサイトがあれば教えて頂けませんか?

  • 行政不服審査法異議申立期間

    行政不服審査法における異議申立てについて、異議申立期間は同法45条により「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とありますが、同法14条3項における審査請求の「処分があった日の翌日から起算して原則として1年以内」という除斥期間の規定は、異議申立期間には妥当しないのでしょうか。つまり、同法48条で14条3項を準用していないので、疑義が生じています。 行政不服審査法に詳しい方、ご教示の程よろしくお願い致します。

  • 第三者による不服申立

    行政不服審査法による異議申し立ては、当事者だけではなく第三者の立場からも行うことができるのでしょうか? たとえば、問題があると噂の介護施設の内部告発者が行政に指導や処分を求めました。 その結果処分がでました。 A)その処分は法の精神に則った妥当なものですが、介護施設の経営者は納得できない。 B)その処分は法の精神にそぐわない経営者に甘いもので、内部告発者は納得できない。 このように当事者と第三者の不服の可能性がありますが、行政不服審査法における不服申し立てにおいては、AのみならずBの場合も認められているのでしょうか?

  • 行政不服審査について

    行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 行政不服審査は、行政による自己統制である。 ↓ したがって ↓ 行政庁の処分の当・不当について判断しても三権分立の観点から問題は生じない。 ↓ したがって ↓ 行政不服審査では、行政庁の処分の違法性のほか、不当性についても判断することができる。

  • 行政書士試験 行政不服審査法について

    いつもありがとうございます。 行政書士試験、 行政不服審査法について質問です、ヨロシクお願いいたします。 代理人について。 不服申し立ては代理人ができますが、不服申し立ての取り下げは、特別の委任をうけた場合にかぎり、することができる。 なぜ特別の委任をうけた場合に限られるんでしょうか? 教えてください!ヨロシクお願いいたします。