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貸している家からシロアリが出て損害賠償請求されました

昨年から築40年の実家を人に貸しておりますが、突然シロアリが出たので至急引っ越したい、と連絡がありました。 1週間ほど自分で駆除剤を買って駆除を試みたがダメだったためこちらに連絡があったようなのですが その駆除剤と引越し費用を大家の私どもで負担するよう要求してきました。 他にも家の中の物にもアリが付き、気持ちが悪くて使えないので、その分も弁償して欲しいといっております。 シロアリが出たのは確かに気持ちが悪く、賃借人の言い分もわかるのですが、 賃借人は非常に感情的になっており、更なる要求をもしてきそうです。 今後、どの範囲までこちらに責任があるのか、お教え頂ければ有難いです。 宜しくお願い致します。

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noname#128488
noname#128488
回答No.2

専門家に相談した方が良さそうですね。 質問者様と2人だけでは一筋縄ではいかなそうな気がします。 私自身、職場が提供してくれた2DKの古い一軒家を借りていました。 隣人から「白蟻がいる」と指摘され、職場に相談して業者に駆除してもらいました。 私個人からすれば、賃貸料が安いという事情もありますが、「駆除してもらった」という思いが強いです。 業者の駆除費用を賃借人に「負担しろ」というケースなら、賃借人としてのお怒りはごもっともだとは思いますが…。 まぁなんにせよ、余程虫系がお嫌いな方なんでしょうね。 でも、嫌いな人間からすれば、「寝てる間に虫が…」と考え、不眠などに陥る可能性もあります。 できればこんな状況にならないためにも、早急に専門家に相談して両者が納得した状態で速やかに駆除してもらうことが望ましいです。 費用をケチって素人が駆除しても無理です。業者依頼してください。 最近では保証も付ける業者もいます。

hmkm2869
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 シロアリが出たのは1週間ほど前ですが、賃借人から知らせてきたのは昨日でしたので こちらはすぐに業者に電話し、駆除を依頼しました。 たしかにシロアリがウヨウヨ出ては生活に支障も出、精神的にストレスもたまると思い 気の毒ですが、あれもこれもの保証はこちらも出来ないので、どの程度まで責任があるのか分らず こちらのサイトに投稿しましたが、色々な経験に基づいた意見をたくさん頂戴し かなり参考になりました。 有難うございます!

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

シロアリの駆除はあなたの責任で速やかに回復しなければいけません が、それ以上のことはあなたの自由です。 駆除剤も引っ越し費用も、わけのわからない費用も払いたければ払え ばいいですが、払う必要はありません。 後々揉めることになりますから、 ただし、現地の確認は業者に代理してもらってもいいですが、写真等 取ってきちんと把握しておきましょう。

hmkm2869
質問者

お礼

早々の回答を有難うございます! 皆さんの意見を伺って、責任の範囲がわかってまいりましたので 強い気持ちと誠意を持って対処していきたいと思います。 業者には駆除を依頼済みですが、写真も取っておくことには気が付きませんでした。 どうも有難うございます!

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.3

大家してます。 シロアリの駆除は費用は全部大家持ちで、専門業者に依頼しました。 シロアリは、ちょっとやそっと駆除剤をまいても駆除できるものではありませんよ。 まずは駆除業者に依頼することです。 築40年の物件であれば、家賃も安いでしょうし、それだけの古い家ならシロアリが出ることも想定できるので、引っ越し費用や、アリがついたものの弁償まではする必要はないと思います。 シロアリの駆除は大家の責任の上で行うべきです。 貸借人には責任はありません。 それでも出ていきたいと思うのであればそれまでのことです。 大家が自分ががすべき範囲の誠意さえ見せずに交渉しているのですから、賃借人の怒りはもっともですよ。

hmkm2869
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 1週間ほどこちらに知らせず自分で駆除剤を購入して試みたものの手に負えなくなり、 昨日こちらに知らせてきましたので、こちらはすぐに業者に依頼し、見に行ってもらっております。 駆除は勿論、大家の義務として業者に依頼する所存です。 ただ今後もあれもこれもと要求がエスカレートしてきそうな剣幕でしたので少々恐くなり こちらのサイトに助けを求めましたが、やはり、専門家に中に入ってもらうのが良さそうですね。 色々大家の先輩としてのご意見を有難うございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

民法による損害範囲。 通常損害-常識人が相当だと考える範囲 特別損害-予想できる範囲に限り賠償する とりあえず、通常範囲を越えると思う請求に対しては、拒否する。

hmkm2869
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 今までも、庭木を勝手に処分したり、家賃を滞納したり、あまり良い賃借人とは思えず こちらの思う“常識”が通用しない相手かな、と思いますので 安い家賃で大赤字ですが、専門家に相談し、第三者に中に入ってもらうことに致しました。 どちらにしても 「とりあえず、通常範囲を越えると思う請求に対しては、拒否する。」 という強い気持ちが大切ですよね、有難うございます!

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