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借家の立退きについて

6月初旬に大家の代理人(建設業者)が来て、8月初旬をめどに退去して欲しいと言われました。 その代理人が言うには、建物も老朽化しており、借主もあなた一人しか居ないので、貸家をやめるとのことでした。 4棟で8戸の平屋住宅なんですが、現在は私しか住んで居ません。 居住年数も10年近く経つと思います。引越しした時は、全世帯埋まっていましたが、 年が経つにつれて次々と退去されていきました。現在の建物の状況は、私の居住する所以外は雑草等が生え放題で中には、 先住人が処分せずに残していった放置自動車が2台あります。ガラスが割れ、部屋の中がゴミが散乱している所もあります。 代理人は、いま退去してくれるなら、家賃の5か月分くらいと引越代くらいは大家と交渉するような事を言っていました。 地方の古い家なので家賃はかなり安いです。上記の感じだと合わせて大体25万前後だと思います。 それと同程度の物件も斡旋できますと言っていました。 この場合8月には退去しなければなりませんか?立退き料としてはこれで妥当でしょうか? 何方かアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 あなたの場合、あなたがお金を一円も出すことなく同程度の物件に引っ越せる費用+少々の迷惑料ぐらいで引っ越してあげればいかがでしょうか。  引っ越し費用は、荷物を詰めるとこからやってくれる楽なものを要求しましょう。  どうも安全性や治安面から考えてもそこに住むことがお勧めできないような気もします。 >この場合8月には退去しなければなりませんか?  義務はありません、突っぱねることは可能です。

nekotin
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。良い条件で引っ越せれるよう、掛け合って見ます。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  正当事由に当たるほどの『建物も老朽化』があるのかどうかは実際の状況を見て裁判所が判断することですが、大家さんの方は『家賃の5か月分くらいと引越代くらい』の立退き料を出す所存でしょうし、管理会社も『それと同程度の物件も斡旋できます』ということですから、それほど一般相場(家賃6ヶ月分?)とかけ離れているとも思えません。     今後、裁判覚悟でゴネてみて立退き料の上乗せに賭けるか、大家さんの出方によっては、自己責任で倒壊するまで住み続けることも覚悟するか、アッサリ提案を呑んで不動産屋さんに頑張らせるか、は ma_h 様の言われるように、ご質問者様次第です。  

nekotin
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。大家さんが自己責任で倒壊するまで住み続けることを了承してくれればいいんですが…。無理ぽいので、妥協しようと思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 現在、借地借家法で「大家さんの一方的事由」での立ち退きは拒否する事ができます。つまり大家さんの立ち退き要求は「正当事由」が無い限り認められません。 そのような場合は立退き料で解決することが殆どですが、相場は「賃料6ヶ月分」くらいです。 ただし、法的な決まりはありませんので両者が合意すれば無料でも一億円でも構いません。 さて、問題は何が「正当事由」かですが、これは余程の事が無い限り認められません。大袈裟ではなく「生命・財産の危機」のような場合です。 ちなみに過去「正当事由」が認められたケースですが・・・。 ●建物老朽化により強風・地震等で倒壊の恐れがある。 ●大家さんが要介護者となり、介護人の住居として必要。 ●借主の賃料滞納・反社会的行為 等です。 どうしても話しが纏まらない場合は「裁判」になりますが、民事ですのでお互いが弁護士を立てて争う事になります。ただし、弁護士費用は自己負担で、万一敗訴すれば裁判費用も負担しなければなりません。 ご質問文を拝見する限り、ご質問者様のケースが「正当事由」にあたるかどうか微妙なところです。その判断ができるのは「裁判所」だけで、弁護士でも大家さんでも不動産業者でもありません。 ご質問文を拝見する限り「裁判で争ってでも住み続けるような物件」とはちょっと・・・。(スミマセン) 私なら先方の申し出を受けて引っ越します。 出された条件も決して「不当な条件」とは言えず、むしろ客観的に判断しても「妥当な条件」と言えるでしょう。 あとはご質問者様次第です。 ご参考まで。

nekotin
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。建物は古いんですが、周辺の環境がよくて、このまま住み続けたいというのが本音です。 でもこのまま居続けても修繕をしなければ建物は老朽化するし、それに所詮は他人から借りている物なので、いずれは離れなければならないかなと・・・。 これがいい機会かもしれません。「正当事由」の件は大変参考になりました。

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