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母子家庭の会社役員への就任
会社の役員の変更を考えているのですが、母子家庭の方を取締役か監査役にと考えています。 母子家庭の母親を取締役か監査役にすることには法律上問題ないのでしょうか? また、母子家庭の手当を引き続き受けたいので、取締役か監査役になった場合の給料は月8万円で設定したいと考えておりますが、取締役か監査役になって月8万の設定は法的に問題ないのかどうか、ご意見をお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。
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特別問題ありません。 おそらく身内でやっておられる会社だと思います。 できれば、取締役になられた方がよいでしょう。 監査役は会社を監査する人がなるものです。同族会社で監査する必要がない場合、監査役を置く必要がないとでしょうし、あわせて、役員の任期を10年にすると登記費用が少なくてすみます。 ただし、監査役がいないので取締役会を設置できませんので、すべてが株主総会により決定されますが、同族関係者だけであれば問題ありません。
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- ok2007
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回答No.1
母子家庭の母親であることは、欠格事由とはなりませんから、会社法上の問題は生じません。また、役員報酬の額についても、法定手続を経れば、会社法上の問題は生じません(その額でもなお児童扶養手当の受給要件を満たすかどうかは分からないため、検討しておりません)。
質問者
お礼
そうでしたか、わかりました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 確かに身内でやっている会社です。