• ベストアンサー

養子縁組で・・・

子供の養子縁組について教えてください。 私は1人娘でお嫁に出ています。 子供が3人いるのですが、そのうち1人を戸籍上は実家の両親の養子に・・・という話が出ています。 一番気になるのが子供自身の気持ちです。 いまは納得して選んだとしても、やはり子供です。 大きくなってやはり後悔するかもしれません。 もし、将来子供が「やっぱり兄弟と同じ姓がいい」とか 「両親(私たち)の子供がいい」思った場合、 また私たちの子供に戻ることは可能なのでしょうか。 一度変わってしまうと戻ることは不可能でしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

法的な回答だけします。 (あとでも書きますが、こういう問題は得てして法律以外の問題のほうが面倒なことが多いですが、法律カテゴリーなのでそれには触れない、という意味です) 基本的に養子縁組は、婚姻が「ある男女が法律上夫婦という関係になる」のに対し「ある2人(もっとも養親になる人が婚姻しているときは夫婦そろって酔う真にならなければならないので、2人と1人になるけど)が法律上親子という関係になる」ということで、婚姻とよく似た性質を持っています。 で、婚姻したカップルが互いに納得すれば離婚できるように、養子縁組も互いに(この場合の「互い」は養親と養子)納得すれば離縁できます。 離縁した養子は(結婚していなければ)原則として元の親の戸籍に戻ります。 あとは法律の外の問題が出てこないか、です。 離婚も法律上は届け1枚でできることになっていますが、厄介なのはむしろ法律外の問題ですよね。離縁も同様に法律外の問題は発生し得ます。 あと、1つありがちな誤解を解いておきますと、 >「両親(私たち)の子供がいい」思った場合、 きわめて特殊な例外を除き、子が養子縁組をしても、実親との法律上の親子関係は消えずに残ります。 …これ、相続が発生したときに効いてくるんですね…。

yukiyuki4
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。 解除できると知って少しホッとしました。 でも、法律外の問題・・・具体的には思いつきませんが、 たしかに簡単ではないのは想像できます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

養子縁組は解除することができますが、当然戸籍に経緯は残ります。 迷っておられるなら、法定代理人が必要ない15歳まで待つしかありませんね。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少しは安心しました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう