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憲法の存在意義について
学生時代に憲法というものは国家権力の暴走を国民から守る為に存在 させるというか掲げているというように習いました。 ただ、実際には憲法によって、国民が必ずしも国家権力の暴走から守られる とは思えません。 国によっては、憲法よりも新しい判例が出来た場合に、憲法より判例を 重視するやり方を取ってる国もある訳でして、こちらの方が国民の生活に 法が密着していて、当方は意義があると感じますが。 憲法に詳しい方、また個人的見解などもありましたらご意見を下さい。 (法律に元々、科学的根拠がないのを承知での質問です。)
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- nozomi500
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「別の問題」というのは、 ご質問の内容と比べて、次元の違う問題だ、ということを言っています。憲法の精神が守られていないからといって、憲法を無視して「新しい判決」が有効になり、それが「新しい判例」となって、後の裁判を左右する、というような状況は考えられない、ということ。 「裁判を受ける権利」が、「権利」であるのは、常識。 それが「義務だと思う」というのは、単にあなたの勉強不足。(「思う」のは勝手ですが。) どんな凶悪犯人で、裁判すれば死刑が確実であろう場合であっても、緊急の場合(人質の命が危ないとか)でなければ、検挙・裁判という手順を経ずに射殺していい、なんてことはない。 これが、昔の日本では常識でなかったから、裁判で無罪を主張も出来ずに殺された人もいる。 flashixさんの言われるように、何を「質問」しているのか、コメントでは分からないんだけど・・。
- nozomi500
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>「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 と言うのがありますが、現実にはお金がなければ裁判は本人訴訟でも 出来ません。 「刑事」の場合は、お金はいりません。弁護人も「国選」制度があります。 この条項の主旨は「裁判も受けられずに処罰されることはない」ということだと思います。昔はそういうことが多々あった。 >それから病人や障害者なども裁判所が拒みます。 ハンセン病や薬害エイズなど、病人や障害者もちゃんと裁判を戦っています。 民事の場合には、利害の対立であって、(まあ、ヨーロッパに比べて日本が裁判費用がかかるのはたしか。)別の問題だろうと思います。
お礼
>ハンセン病や薬害エイズなど、病人や障害者もちゃんと裁判を戦っています。 特別な事例を挙げられても・・・同じ被害者が集まれば強いのは当然です。 それを言っていたら、生活保護関連の訴訟もお金がなくても全員やれるという ことになってしまいます。しかし、そうではありません。 こういう人達は共産党などそれなりのバックが得られてる人達です。 人権派の民間の人達も経済的援助をしています。 刑事事件の場合は裁判を受ける権利というより、裁判を受ける義務という 解釈の方が正しいと思います。日本ぐらい冤罪事件が多い国はありません。 国家権力の暴走が刑事事件は日本は今も酷いです。 また、当番弁護士も民間人がお金を出して支えているのが現実です。 没落した某政党の言葉は一理あると思います。「憲法を生かす」これが守られて いないということ。 そういったことも踏まえて、質問を立ち上げました。 >民事の場合には、利害の対立であって、 >(まあ、ヨーロッパに比べて日本が裁判>費用がかかるのはたしか。) >別の問題だろうと思います。 日本は憲法を守らなくていいという訳ではありませんから、別の問題には なるとは思えません。また、生活保護法に関わる問題は利害で片付ける ことではないと思います。(やってる人達は基本的人権の確保の為に 闘っているのです) 民事の場合でも病人が裁判所に行かれるようにキチンと配慮がなされてる国が ちゃんとあるのです。 また、刑事事件で本来やれるものを民事でやれと警察が相手にしていない 事件も多いのです。名誉毀損など、親告罪関係は特にその傾向が強いです。 >「刑事」の場合は、お金はいりません。弁護人も「国選」制度があります。 どちらにせよ完全に無料はありません。 ですから、当方もお金の協力や署名なども仲間とやってるのです。 まあ、日本の場合は憲法が押し付けのものだから、他の国と比較しても・・・ と言われてしまえばそこまでだとは思っています。(極論になりますが)
- nozomi500
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「判例」というのは、結局はその裁判官がそういう判断を下した。という事実です。 いまの裁判で「判例」が重視されるのは、「憲法解釈としてそういう解釈ができる」という先例であるから。 たとえば「違憲裁判」として行われている、「国会議員の定数格差」など。 「1:2を超えるものは憲法の定めた参政権の平等に違反する」という判決があったとして 物差しとしての憲法があるから、この判例に判例としての意義があります。 それに限らず、最高裁というのは、憲法判断の場だから、そもそもがそういう物差しと照らし合わせるのが仕事。 「冤罪事件」として名高い「免田事件」でも、「強制された自白だけによる有罪判決は認められないので、裁判やりなおし」という判決でした。憲法で裁判を受ける権利が保障されているからこそ、公正な裁判といえないものは無効であるといえます。 裁判官の思いつきで、「無罪」とか「死刑」とかいうわけではない。 なお、英国は「不文憲法」というやつで、具体的に「第何条○○」という風になっていないだけで、最終的に憲法判断することに違いないはずです。 実際にアメリカや中国で、「憲法から外れた判決」ってあったでしょうか? >憲法の条文が通るならそういうことになりますね。 それが通らないなら、違憲ですから、国会議員が勝手に「改正」を決定しても、改正そのものが無効になります。 その他の法律でも、憲法にコの憲法に反するいかなる法令は無効である、ということを明文化してありますから、法律にしたがう裁判官が憲法判断より憲法を無視する先輩の意見にしたがう、ということはありえない。(個々におかしな裁判官がいるとしても) 地裁で画期的な判決が出ても高裁最高裁でひっくりかえるのは、憲法「解釈」をする人の力量でしょう。 「定数が1:2を超えるものは違憲」という判決の後で、 「1:3、までは受忍の限度内」という判決もあったように記憶しています。 選挙無効・再選挙という影響を考えたのでしょうが、いちおう「憲法」にしたがっている立場はとっています。(最高裁の裁判官は、首相が指名するからねえ) これを無視して、憲法で戦争放棄を描いてあるのは非合理的だから、武装して軍隊を派遣すべきだ、という人がいても、表だってそれをやれば民主主義の看板を捨てて独裁者になってしまう。(やりたがった中曽根さんでも、憲法を変えるか、憲法解釈でできるというか、どちらかですから)
お礼
憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 と言うのがありますが、現実にはお金がなければ裁判は本人訴訟でも 出来ません。 それから病人や障害者なども裁判所が拒みます。 裁判所で書記官をやってる友人達さえも、裁判所が違憲やってるからね。 そう認めています。 難しいですね。 有難う御座いました。
ですから、質問を補足してください。誤解してすいません。 貴方は何を投げかけてるのですか?民意を裁判にもう少し導入しようと言うことですか?そうすると、政治的には私とほぼ同じだし、論争することは、ここでは本意ではないです。
補足
質問の内容は議論を目的としていません。 (議論に使うことは、ここでは違反行為です) 従って投げかけるものも御座いません。 >民意を裁判にもう少し導入しようと言うことですか? 個人的にはそういう見解です。 質問の目的は、当方は憲法学の知識が無知なので、色々と教えて 貰いたいという単純なものです。 誤解の件はお気になさらないで下さい。 こちらこそ失礼な態度の思われたかと感じております。 有難う御座いました。
no.3です、再度回答したいと思いますが、貴方の書き込みを総合すると、 裁判にも直接民主制を導入して、判例主義をとるべきではとの投げかけでしょうか? 直接民主主義、特に裁判における直接民主主義のデメリットをご存知の上であれば、我々が回答することもなく、貴方の中で強固な答えが出ているのでは?後は政治的議論が残るだけだと思います。 政治的には、ヒトラーも民意を背景に出現したことや、少数派が多数派に支配されてしまう恐れ、冷静な高度な裁判が選挙にすら行かない日本国民に可能かとの見地等から、民意を過度に導入するのは反対です。 もっとも、貴方の言うように、一定の範囲で国民が裁判に参加することまで 否定するものではないです。
補足
申し訳ありませんが、当方は直接民主主義を肯定しておりません。 J・S・ミルが直接民主主義の落とし穴については19世紀に明確に していたのはご存知だと思います。現在でもJ・Sミルの見解は通用 します。 仰ってることが理解出来ません。 すみません。
- nozomi500
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>日本は間接民主主義ですから、国会議員が憲法を変える権利があって当然 でしょう。 憲法を読んでいただけばわかりますが、国会議員に出来るのは 憲法改正の「発議」であって、実際に改正するならば、国民投票が必要です。 ところで「憲法より判例を重視」する国って、具体的にどこでしょうか?
補足
>「憲法より判例を重視」する国って、具体的にどこでしょうか? 英国が一番知られていると思います。但し、EUとの兼ね合いもあるので 英国流の判例主義も大変みたいですが・・・現在は。 それから一般的に知られているのはアメリカ合衆国、中華人民共和国も 憲法の条文主義を取ると国民に不利益が生じるという立場から判例主義を 選択しています。(臨機応変に新しい判例を歓迎するということ) 他にもヨーロッパには判例主義の国家が結構あります。 日本の場合は表向きが条文主義なだけで、実際は判例主義じゃないか! という意見も多いですが、日本の場合は裏表というところは確かに あると感じます。どちらにしても国家権力が強いということ。 日本流の判例主義は国家主義に近いと当方は思っています。 日本は地裁で画期的な判決が出ても、高裁で妥当な判決に変わることが 多く、これが最高裁に行ってもくつがえることも殆どないのが事実です からね。 >憲法改正の「発議」であって、実際に改正するならば、国民投票が必要です。 憲法の条文が通るならそういうことになりますね。
判例を重視することについて この見解を取る場合、裁判に対する信頼が基礎になります。 現在日本では、憲法判例を最終的に下すのは最高裁の15人です。 そこで、実情に応じた国民の権利救済は可能ですが、15人に国の基本 的運営、権利救済が何の基準もなく判断されるおそれがあります。 たとえば、憲法21条2項は国家権力の出版物の検閲を禁止しています が、判例主義をとると、禁止するかどうかが、裁判官の胸のうちで決ま ってしまいます。政府と裁判所が結託したらどうなるでしょうか。 ちなみに政府と裁判所が結託できない仕組についても憲法がさだめてい ます。 実情について 確かに暴走をすべて食い止めてるとはいえませんが、憲法がなければ より暴走しやすくなります。憲法に反する法律は無効となるので(98 条)、憲法がないと、国会議員は国民の権利を不当に侵害する内容の法 律も作れてしまいます。
補足
貴重なご意見を有難う御座います。 判例主義の落とし穴については当方も理解しています。 そういう意味で、裁判に民間人の見解も必要だと思っています。 個人的には、民主党の江田五月氏には期待してるのですが・・・ 如何でしょうか?
- nozomi500
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法律を作っているのは国会議員ですが、 その法律が合理的なものであるかどうか、憲法の物差しを当てる以外にない。 判例自体が、憲法より優先するわけでなく、あくまでも憲法解釈の範囲の目安、という意味かとおもいます。 憲法を変えようと思えば、国会議員だけでは不可能ですから。(これはどこの国でもそうでしょう。民主主義を掲げるかぎりは)
補足
日本は間接民主主義ですから、国会議員が憲法を変える権利があって当然 でしょう。 世論を尊重する民主主義の為には、憲法を改正して直接民主主義にするしか ないと思いますが?
- azicyan
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あるドラマの台詞ですが 「法律の中に正義はなく、正義はいつもわれわれ(法律家)の中にしかない」 というのがありました。 憲法もまったく同じではないでしょうか? どんな法でも、悪用されれば悪法になる、ということです。
お礼
>「法律の中に正義はなく、正義はいつもわれわれ(法律家)の中にしかない」 難しいテーマですね。 法律家が法律を逆手に取るケースも大変多いのも事実ですから。 裁判所を悪用して、お金を稼いでる弁護士の存在など、許せるものでは ないんですが。民事訴訟の場合などは判決を下したのは裁判官だから。 そう開き直っている弁護士も一部ですが、存在します。 ただ、悪徳弁護士と呼ばれてる人も最初は社会正義の為に弁護士には なってるのです。 しかし、法律というものが道義が通らないので、失望して・・・ そういうケースも多いです。(道義が通る法なら弁護士も悪い方向には 行かないと思います)
お礼
没落した某政党の言葉は一理あると思います。「憲法を生かす」これが守られて いないということ。 そういったことも踏まえて、質問を立ち上げました。 ちゃんとコメントを読んでおられないようなので、 再度、自分の投稿から運んで来ました。
補足
すみませんが、当方は憲法の専門家ではありませんから、 知識がないのは当たり前です。 知っていたら、質問は致しません。 >単にあなたの勉強不足。 ですから回答に来る以上、責任を持って教えるのが 回答者の責務といえます。 こちらこそ何の為に回答に来られてるのか?です。 しかも、都合の悪いことは回避した回答になっています。 それで、他人のIDを引っ張ってきて自分を正当化 するのはおかしいです。逃げたいとしか思えませんよ。