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時間単位の年休取得について

来春から時間単位で年休が取得できるわけですが、それでは現在は法違反ということですよね(監督署に確認しました、今は半日単位までしか認めていないと)。でも時間単位で取得させている企業も多く存在し、育児支援の優良企業としても表彰されたりしています。 このことは、どうなのでしょうか。法違反だけど労使双方にいいことであるので、来春までは経過措置として暗黙の了解なのか、それともやはりだめなのか。何か指針や通達で認めたり解釈を変えたりしているのでしょうか。できるだけ専門的なアドバイスを御願いいたします。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

現在は、原則として1日単位です。 半日単位の取得については、平成7年の通達で認められています。 その通達の際にも、時間単位の休暇については厳しいって注記があったそうです。 「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。 改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されるそうです。 厚生労働省 - 労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行) http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html 概要 | ○ 日単位での年休取得 ↓ | ◎ 5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休取得を可能とする 他にも、超過勤務の割り増し賃金が引き上げ(努力目標設定)されます。 5日分が上限の理由としては、 ・まず、有給休暇の目的が、  「労働者の心身の疲労を回復させますとともにゆとりある生活の実現に資する、」  という事になっていますので、休養という目的から考えると、本来1日単位での付与しか想定していない。  って事だそうです。 ・有給休暇の本来の目的が損なわれる面として、労働者が(例えば通院のため)1日休みを申請した際、会社が時節変更権を行使する形で、時間単位の有給使用として、通院が終わったら出社しろって事は認められないと、そういう事が危惧されるとの事です。 第170回国会 厚生労働委員会 第6号 平成二十年十二月二日 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/170/0062/17012020062006a.html -- > 育児支援の優良企業としても表彰されたりしています。 労務局とかからではなく、育児支援の団体とかからなのではないでしょうか。

minokazu
質問者

お礼

ありがとうございました。 来年はわかりましたが、結局現在はどうなのかはいかがでしょうか。 よろしければまた教えて下さい。

その他の回答 (4)

回答No.5

私が 最寄の労監に聞いたところ、企業の立場でしたら、そういうことは公式に聞かないで下さいといわれました。 で、質問ではなく、雑談として話したところ、上司が部下に頼まれて時間休暇を認めたとしても、労働者側から苦情がなければ本署としても調査する理由が無いですよね といわれました。 これは大人の会話です。黙認するとは一言も言ってませんが、意味はお分かりですよね。

minokazu
質問者

お礼

わざわざ出向かれてすみません。ありがとうございました。 どうやら私が監督官から受けた状況と似ているようです。 要は法違反ということは間違いなさそうですね。 それが、公に表彰されてることに関しては、それを知らないのか、無視してるのか、了解を得ているのかそれとも・・・が知りたいのです。 どうぞ、またわかれば教えてやってください。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

NO3の回答の内容を 違法かどうか 監督署に確認してみたらいかがですか。違法でないというなら、その根拠も。そして、民間ではなぜ適用したらダメなのかも。(休暇に関しては公務員の方が労働者の権利が守られていますから、違法という返事は返ってこないと思われます。) ウチの会社では、時間休暇を認めていますし、それが問題になったことは、監督署の調査を含め 1回もありませんよ。問い合わせた監督署は ゆるく回答してあとで(組合側からの苦情により)問題になると思って、一般論として建前の回答をしただけでしょう。それに、休暇の与え方について、罰則もありませんよ。

minokazu
質問者

お礼

ありがとうございました。 監督署には確認済です。(質問の通り) 違法だといってますので、罰則はないのでしょうが(黙認)基本的にすることを認めてはいないと言っています。 それなのに、公に表彰されていることがわからないのです。 また、わかれば教えて下さい。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

no2です 建前主義の人が、根拠を示せと言われるかもしれませんので、具体的内容を転記しておきます。 人事院規則15-14 休暇等について (年次休暇の単位) 第二十条  年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。 2  一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。 一  次号から第四号までに掲げる職員以外の職員(普通の職員のことです) 七時間四十五分 (以下省略)

minokazu
質問者

お礼

ありがとうございました。 国家公務員は特別だと思いますので、一般企業の場合でまたぜひ教えて下さい。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.2

建前は、労働者保護のため 一日単位 ないし特例として半日です。 しかし、国家公務員の休暇に関する人事院規則では、必要ある場合はとの条件付ですが時間単位の休暇を認めています。(ちゃんと調べました) これって、国が法律違反?。 そして、労働者側が 2時間の休暇でも良い(そして余りは別な日に使いたい)といっているのに、無理やり一日単位で取らせたり、勤怠査定に響く遅刻や早退扱い(場合によっては時間欠勤)にすることは、現行の法律自体が実態に即していないのに、どこかの建前主義の労働団体などが反対しているせいでしょうか。 普通の会社では、就業規則で時間休暇を認めていますが、その就業規則を届けていても、労監も労働者側の合意文書が付いていれば、中身については口出ししません。 まあ、現実問題としては、労使で合意していれば 問題ないということでしょう。 

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