- ベストアンサー
償却資産の申告について
とある金属部品製造メーカーで役職に就いてる者です。 30年ほど前に購入したフライス盤という工作機械があるんですが、 当時はバリバリ稼動してましたが、現在では(ここ5年ぐらい) 全く使用していない。 まだ動くけども、部品製造にあたって、その機械では求められてる 精度が出せないので使わなくなった。 これから先も使う予定は全く無いと思ってます。 工場内が非常に狭いので、使わない機械をいつまでも置いておくよりは 処分して新たな作業スペースを確保しようと考えてます。 社長に処分をして貰うよう打診したんですが、返事が 「償却資産だから出来ない。したらダメ」の一点張りです。 私は償却資産や固定資産の扱いについて全く詳しくなく、 その社長の言ってる意味がよく解らない。 そこで教えて頂きたいんです。 ポンコツ機械でも置いておく事のメリットは何なのか? 自分でも色々調べたんですが、会計や税法に対して無知なもので。 私が思うに、使わない機械(固定資産)はとっとと処分して 余計な税金を払わずに済むのになぁと思ってます。 私が何にも解ってないんでしょうか・・・ どうかご意見宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私もzorroさんと同意見です。そして「使わない機械(固定資産)はとっとと処分して余計な税金を払わない」その通りです。 もし会社が税理士さんにお願いしているのであれば相談してください。社長の言われる「償却資産だから出来ない」とは、まだ償却残高が残っているから、償却が終わるまで出来ないという意味でしょう。 例えば償却途中の中古自動車を売却したりすることはよくあることです。ただし現在の残高が廃棄した年の損金(30年経過した機械の帳簿価格分が損出計上)となり決算が見た目悪くなりますが、工場敷地の有効利用を考えると早急に廃棄(売却)するべきと考えます。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
使用しておらずこれからも使用する見込みがないなら除却処分が可能です。簿価を一度に費用化するわけですから金額によってはその年の収支に影響を及ぼすことになりますが、そのままにするのは間違った経理処理の方法です。
お礼
早速のアドバイス有難う御座います。 お蔭様で自信を持てました。これからも社長に強くお願いして 償却資産の見直しをして貰おうと思います。 本当に有難うございました。
お礼
丁寧親切なアドバイス有難うございます。 社長は税理士にまかせっきりのようでして、 償却資産について把握しきれてないか、抜けている可能性も あるかもしれないですね。 今度、税理士さんに相談して最善策を伺ってみたいと思います。 本当に助かりました。有難うございました。