中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について

このQ&Aのポイント
  • 弊社は中小企業緊急雇用安定助成金をもらっています。基本的にローテーションで休業してもらい、休業日の日給については8割支給しています。そこで、先月より外部委託による教育訓練を開始しました。教育訓練に参加した者の日給は10割支給です。ですが、参加人数はまだ少ない状況です。
  • 参加人数が少ない理由として、自宅にいるだけで8割の日給が補償されるため、教育訓練に参加することで残りの2割の日給のために1日を潰すことを嫌がる人がいます。また、面倒だからや私用があるために参加しない人もいます。私用を理由にアルバイトに出かける人もいます。また、無給であっても参加したくないという人もいます。
  • 会社側としては参加人数が増えることを望んでいますが、強制的に参加させることは違法です。教育訓練実施日には有給届は使えず、行かなかった者に対して無給扱いにすることも問題あります。教育訓練は週に1日行われています。
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中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について

弊社は中小企業緊急雇用安定助成金をもらっています。 基本的にローテーションで休業してもらい、休業日の日給については 8割支給しています。 そこで、先月より外部委託による教育訓練を開始しました。 教育訓練に参加した者の日給は10割支給です。 ですが、今のところ参加人数が3名程です。 行かない理由として 「自宅に居るだけで8割は補償されるので、残りの2割の為に1日を潰したくない」 「面倒だから」 「私用があって行けない(多分、面倒なんだと思います)」 が挙げられますが、弊社は副業となるアルバイトも許可しているので 「その日はバイトだから」 と言われたら何も言い返せません。 「欠勤扱いの無給でも構わないから行きたくない」 という者まで居ます。 会社側からすれば参加人数が多いにこしたことはないので、 強制的に参加させたいのですが、違法になりますか? 教育訓練実施日には有給届は使えないですよね? また、行かなかった者に対して無給扱いにしても問題ありませんか? 教育訓練実施日は週に1日です。

noname#99312
noname#99312

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  • naocyan226
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回答No.1

>強制的に参加させたいのですが、違法になりますか? 助成金対象として認められる教育訓練の要件の一つに、「労使協定」に基づく事があります。従って、会社からの一方的強制では、違法と言うより給付金が支給されません。労使協定では対象者を決めておく事が必要です。 >教育訓練実施日には有給届は使えないですよね? 有給休暇は労働者が何時でも理由の如何を問わず使えます。これは労基法の定めです。 >行かなかった者に対して無給扱いにしても問題ありませんか? もともと会社都合の休業を利用しての教育訓練ですから、その日については6割以上の休業手当の支払いが義務です。従って、無給扱いは問題です。

noname#99312
質問者

補足

回答ありがとうございます。 勉強不足ですみません。 それでは労使協定の対象者の欄で 「休業者は原則として全員参加」 という風に書いておけば良いのでしょうか? この場合、もしも当日風邪などで訓練に来れなかった場合は 6割以上の支給ということで大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>「休業者は原則として全員参加」という風に書いておけば良いのでしょうか? どう書くかは、労使で協議し決定したとおり書きます。これも当たり前でしょう。 >この場合、もしも当日風邪などで訓練に来れなかった場合は6割以上の支給ということで大丈夫でしょうか? 労使協定の決めに従います。

noname#99312
質問者

お礼

分かりました。 ご丁寧にありがとうございました。

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