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代表取締役と個人保証の関係
ご質問です。 私が他社からヘッドハンティングされて一般社員として働いてしばらく経った頃に、君の専門分野(不動産)に関しての子会社を作るので代表取締役になれと業務命令的に指示をされてしまい現在、子会社の代表取締役についております。そしてその会社にて数年前に社債を発行いたしました。契約書の債務者の欄には法人名とその実印に併記して代表取締役として私の名前が記載されております。連帯保証人には親会社の社長が署名捺印しております。その事実を不徳のいたすところですが私自身がつい最近知りました。そして昨今の不況により親会社の経営がうまくいかずに返済が滞り、債権が金融機関のサービサーにまわされました。社債発行時が新会社設立の際とほぼ同時であった為に、実質的に親会社とその代表者の信用においての資金調達と金融機関もとらえているおもっていました。そして親会社が破産を検討しているようなのです。この場合、私個人に債務はかかってくるのでしょうか?個人保証はしたつもりは一切ありません。個人の実印も会社設立時以外に使用した覚えもありません。銀行と折衝している経理の取締役(親会社)に質問するも、大丈夫だとおもいますけど・・・、と今ひとつハッキリしません。つい先日、発覚したこなので私自信かなり同様しております。皆様に客観的なご意見をいただければとおもい質問させていただきました。 どうか、よろしくお願いいたします。
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- akak71
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回答No.1
名前の肩書きが、代表取締役との記載でしたら、債務者は会社 会社債務でも個人の名前を肩書つきで記載します。 会社債務は会社印を押印することがおおい 個人の住所氏名でしたら、 債務者は個人 個人の時でしたら、実印を押印することがおおい 具体的に記載して?
お礼
早々のご解答ありがとうございます。 住所は会社、印鑑も会社のものでした。 akak71様のご解答で少し冷静になれてきました。 誠にありがとうございました。