保険金の分配に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 夫亡き後の保険金の分配について、夫側の親族から要求があったが、納得できない状況です。
  • この要求が法律的に妥当かどうかについて確認したいです。
  • また、もし分配が必要な場合、具体的にはいくら支払う必要があるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

保険金の分配?

姉の話です。 自分に夫を受取人とした生命保険を自分に掛けていますが、夫が亡くなりました。 そこで受取人を自分の親族へ変更するため、夫側の親族へ話したところ「名義変更するなら、支払いがあったときに自分たちへ分配しろ。そうでなければ(名義変更の書類に)判を押さない」と言われたそうです。 夫が受け取って分ける分にはいいのですが、本人が亡くなってしまっているので、その親族への分配は納得出来ないのですが。 この後、その親族との付き合いは無くなっていくと思われます。 この様な要求は法律・民事的に問題ないのでしょうか? もし、分配することが正当なら、保険金の何割を支払わなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

『自分に夫を受取人とした生命保険を自分に掛けていますが、夫が亡くなりました。』 契約者=お姉様 被保険者=お姉様 受取人=お姉様の夫 という保険という意味だと理解して話を進めます。 (Q)この様な要求は法律・民事的に問題ないのでしょうか? (A)夫様の親族に、お姉様が死亡した時の保険金を受け取る権利はありません。 (Q)名義変更するなら、支払いがあったときに自分たちへ分配しろ。そうでなければ(名義変更の書類に)判を押さない (A)受取人の名義変更に夫様の親族の方の押印は必要ありません。 なので、お姉様が自由に名義変更できます。

unaunachan
質問者

お礼

契約者等・・はそのとおりです。 説明が足りなく申し訳ありませんでした。 私も電話だけで、書類等を見ていないので詳しいことは分かりませんが、受取人変更で判がいると言っていたのです。(保険は郵便局) とにかく、姉の一存で受取人も変更出来て、分配も不要とわかって安心しました。 早速連絡してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 生命保険金分配の遡りについて

    家族が死亡後、生命保険から下りたお金の分配ってのは遡ってやり直しできるものなんでしょうか? 大変恥ずかしい話なのですが、父が死んだ時、受取人になっていた私は生命保険は遺産分配の時に別枠扱いになると知らず、義家族にほとんど持って行かれてしまいました。 最近になって、保険金と言うのは受取人がそのまま受け取れると言うのを知ったのですが、これは遡って分配し直し、つまり、義家族に請求と言うのはできるものなんでしょうか? また、もし出来る場合、何年まで遡れるのでしょうか?

  • 結婚後のお互いの生命保険について

    去年11月に結婚しました。 1ヶ月して、自分の生命保険の受取人が 母名義になってることに気づき旦那を受取人に 変更しました。 旦那も結婚前から個人で生命保険に加入して 家計費からだしているので名義を私に変更して とお願いしたところわかったといいすでに3ヶ月 以上たっています。 夫の生命保険証書は義母が持っており 一度主人が「名義変更するから」って いったとき「まだ早いんじゃない?」と いいつつ承諾してくださったとききました。 しかし、一向に名義を変更してくれません。 しばらくは、我慢してなにも言わなかったのですが ぜんぜん返事がないので確認したところ お前は金の亡者だ!俺を殺そうとしている そんなにいうなら直接おまえが義母にいえ といいます。 筋が違うといっても聞き入れてくれません。 夫の考えが全く見えません。 どうしたらいいと思いますか?

  • 生命保険の契約者変更について

    生命保険の契約者名義変更について教えて下さい 現在、契約者&被保険者:夫 受取人:子(三人なので、割合がついています) の終身保険契約があります。現在は、保険料を支払い中ですが、払い済みに変更しようと考えています。 夫の事業の先行きが心配で、万が一に備えて、この契約の契約者を夫から子供に変更しようかと思うのですが、受取人3人の共同名義に名義変更できるのでしょうか?あくまで、契約者は1名に限られるものなのでしょうか? 契約に詳しい方が、おられましたら、お知らせ願います。

  • 生命保険の名義変更について。

    生命保険の名義変更について。 夫の生命保険と私の生命保険の二つがありまして、受取人は「夫のは私」、「私のは夫」になっています。 夫の不倫で今は別居中なのですが婚姻費用(少なめ)の取り決めはしたのですが、保険のことは忘れてまして夫は一度は支払うといってくれてたのですが、結局、支払ってくれません。 とても解約するには惜しいといわれる保険で…名義変更してでも支払っていきたのですが。 今まで共働きで、夫の口座からの支払いではありますが生活面をお互いで補いつつ支払ってきました。なので満期の保険金は共同のものだと考えています。 他にも学校関係の支払いの指定口座でもありますので夫に全面的に任せたくありません。 (すぐに解約しそうなので…) 名義変更については夫は納得しないだろうと思います。 どうしたらいいのでしょうか? 離婚する気は今はありません。

  • 生命保険の受取人の変更手続き

    私の親族に関する話しです。 年老いた母親(85歳)が長年かけてきた生命保険(死亡時受け取り生命保険)の受取人の名義を長男としてきましたが、諸般の事情により、受取人名義を長女に変更したいのですが、受取人名義の変更は可能でしょうか? 可能なら手続きはどのようにすればよいでしょうか? なお、年老いた母親は足が不自由な程度で、行為能力も責任能力も充分な状態です。

  • 還付申請(生命保険料控除の)について

    1年間失業しており、夫の扶養に入っております。 こちらのHPで他の質問を見て、私も私名義の生命保険2つ分を夫の所得から控除してもらう手続きに行きました。すると、税務署がまず、「生存満期時受け取り名義人は誰だと聞かれました。」 「私です」というと受け取り名義人を変えない限り贈与になりますといわれました。 2つの生命保険のうちひとつは満期受け取り金が100万だったため110万の控除が受けられるのが頭に浮かび、それを言って一度断れたにもかかわらず、控除手続きをとりました。(粘ったおかげで2500円の還付を受けることになりました。) そこで質問です。私名義の生命保険料を全額主人が収めたなら、夫から私への贈与になるのは理解ができます。しかし、仕事がなかった1年だけ夫に収めてもらい且つ、夫の所得控除に申請したからといって、生存時受取人の名義変更までしなくてはいけないのか理解できません。 また、税務署の言うとおり、生存時受取人を変更手続きをしなかった場合あとで追徴課税?(2500円返せと通知がくるのでしょうか?) もし、聞き流せばよい程度のことなら2つの生命保険の内もう一つも申請したいのです。ちなみにこちらは満期受取額が300万円で年間払込額が24万です。生命保険控除額の上限5万まで6000円くらいあるのですがご指導お願いします。

  • 生命保険料控除の対象となる契約について

    年末調整の生命保険料控除について教えて下さい。 現在、 1. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 2. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 3. 契約者:妻、受取人:夫、支払い:夫の口座 の3契約の生命保険があります。 1 の支払い保険料だけで控除額の上限(10万)を超えてしまうため、2,3 の契約を妻の給与からの控除として申告したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? 妻は夫の扶養ではありません。 国税庁のサイトを見てみたところ 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 とあるのですが、よく理解できませんでした。 (保険金の受取人が、保険料の支払いをする人かその家族でなければならないということは分かるのですが、その契約を控除申告できる者が誰になるのかが分かりません。) また、保険料の支払いは夫名義の口座から引き落としにはなっていますが、妻も給与所得があり生計は一つなので、どちらの給与からどちらの保険料を支払っているということもありません。便宜上、引き落としに使っている口座が夫名義というだけのことです。 同様な質問は過去ににもされていたのですが、私のケースはそれとは少し違っているようなので質問をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 簡易保険死亡保険金の受取人

    私の母(配偶者なし)が被保険者で受取人は姉Aでしたが、姉Aが先に亡くなり10日後に母が亡くなりました。残った近い親族は私と、姉Aの子供一人と、姉Bの3人です。  郵便局の方によると、受取人の資格があるのは私と姉Bの2人という事でしたが、それで良いのでしょうか。また一般の生命保険も同じなのでしょうか、教えていただきたいと思います。

  • 生命保険料控除について(医療保険)

    妻(私)が医療保険加入を検討しています。(掛け捨てで解約返戻金・死亡受取金なしの商品) 保険会社の規約で、契約者=口座名義人になります。今のところ妻に収入があるため、保険料の引き落としを妻の口座にするか、生活上便利な夫の口座にするかどうか迷っています。 「契約者=夫・口座名義人=夫・被保険者=妻」にした場合、保険料を支払ってるのは夫になると思うので、夫の会社で生命保険料控除(年末調整)が出来るのはわかるのですが、たとえば、夫側の保険だけで控除限度額を超えてしまった時や、夫が転職等で年末時に無職である時、妻の会社で生命保険料控除をしてもらう事はできるのでしょうか。 それとも、契約者の変更が可能ならば(まだ確認していませんが)妻の収入があるうちは妻の口座にしたほうが良いのでしょうか。ちなみに妻は現在パート程度の収入で、近々夫の扶養に入る予定です。

  • 生命保険金に関してお尋ねします。

    先日、姉が亡くなり保険金を受け取りました。 姉は結婚はしておりましたが実質離婚状態で3~4年前から別居状態で姉の夫は離婚を通告し自宅には殆ど寄り付かず偶に最低限の食費だけを届けに来るだけで早く出て行けとか何かの考え(都合)があって65歳になったら籍を抜くと言っておりました。 姉はこの数年間寂しくて堪らず私の方に毎日、数回電話があり、数ヶ月前に姉の申し出で保険金の受取人を私に変更しました。 お葬式にはその夫を形式上、喪主として行いましたが、夫側の親族は誰も来ず正に形式的なものでした。 そこで今回、保険金が下りた事を知り毎日のように電話が入り、怒鳴られています。 姉の結婚期間は約20年で後の10年は殆ど別居状態で3~4年前に離婚を通告(口頭)されています。 亡くなる前に万一の時、自分の夫には保険金を渡したくない。葬儀やその他にかかる費用だけは渡し後は他の兄弟(3名)と分けてほしいと申していました。 この先、こちらの家にも押し掛けて来るようなことを言われており毎日、不安と恐怖を感じています。 以上のような状況ですが、どのように対応すればよろしいのか、どうかアドバイスをお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう