• ベストアンサー

駐車違反

私、軽トラックに乗り宅配業をしています。市内では駐車違反の取締りが厳しいです、こじん零細のため同乗者雇う経費はありません、それで とめたときに前後のナンバープレイト隠せば取締りはできませんが、これは道路交通法で違法でしょうか?もちろん走行中はかくしません。 法律に詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

道交法違反にはなりませんが、(違法)駐車車両ではないとなると、不法投棄された車両(ゴミ)として処分されかねないです。 こちらの方が悪質ですので、処分は重いです。 他にも、(違法)駐車車両でないって扱いだと、拾得物として届け出されれば、最大で車両の価値の10分の1の謝礼を支払わねばならないし。

hikari007
質問者

お礼

ありがとう、ございます、とめる時間は同じ場所で10分程度です

その他の回答 (1)

noname#121057
noname#121057
回答No.2

No.1の方は「道交法違反にはなりません」と言われてますが 自動車の場合 走行中でなくても公道上でナンバープレートを隠すことは違法です。 実際、身近に同じことを考え摘発された人間がいます。 罪状は道路交通法および道路運送車両法違反です。 行政罰として減点2、刑事罰として50万円以下の罰金です。(知人は罰金20万円でした) それに駐車違反の減点、反則金も加算されます。 あと刑事罰を受けることで運送業許可も取り消されるかも知れません。 ドラマなどで偽のナンバーを上からかぶせたりする場合がありますが あれは事前に撮影に使用する道路の占有許可をとった上で行っています。 質問者さんの状況とはまったく違います。

hikari007
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう