• 締切済み

建物の請負契約の印紙代。

今回、家の増築をするので、建設会社と契約しました。 当初は、「注文書」という形式で契約をしたので、印紙はなかったのですが、銀行融資を受ける関係上、正式な契約書を作ってほしいと言ったところ、印紙が貼られていない契約書を送ってきました。 普通は印紙を貼って持ってくると思うのですが・・・。 たぶん、建設会社には注文書で契約が受理されているので、控えをとらないという意味で、渡しきりの契約書を送ってきたんだと思うんですけど、みなさん、こういうのはどうなんでしょ?

noname#13418
noname#13418

みんなの回答

回答No.1

おはようございます。 注文書は発注者(chihirokさん)が建設会社に交付した契約文書、同時に建設会社が交付された「注文請け書」(印紙貼付済)を施主(chihirokさん)に契約文書として交付されていると思います。 お尋ねの場合は、注文書と注文請け書が1組になり契約が完了していると思います。 ですから、銀行融資を受ける場合にも「注文請け書」を提示されることで充足できます。 建設会社が契約書を送ってこられた理由は定かでありませんが、既存注文書と関連付け無いと重複契約になることも考えられます。  なお、契約書2通を作成すると施主と建設会社双方が印紙を貼付することになりますので、建設会社が施主に印紙代金を負担させなくとも良い契約方法として注文書形式を採用することがあります。

関連するQ&A

  • 請負契約書に貼付する印紙について

    私は先日からサービス業の会社に勤務し契約関係の仕事をすることになったのですが、会計を税理士に頼んでいないため、印紙税について不安です。取引先が印紙税法5条の別表2にあげる県、国、地方公共団体他の場合取引先が印紙税の非課税業者なので、県から袋とじをしていない契約書2部が届いた時、一部は契約金額に見合う印紙を貼付し得意先へ提出し、もう一部は得意先へ渡しても県から頂く、我が社の控えとなる契約書なので非課税業者からの契約書となり印紙を貼付しない。 これが民間の企業相手の取引であれば、契約書の袋とじをする際、2部印紙を貼付しお互いの企業が印紙税の納税をするのですよね?

  • 売買契約書の収入印紙

    取引先と売買契約書を交わす時の収入印紙の貼り方なのですが 1.契約書を2枚作成し取引先に渡す 2.取引先は2枚に著名捺印し1枚に収入印紙を貼り割印し、2枚とも返却する 3.戻って来た契約書の印紙がある方を控にとって、もう1枚に印紙・割印・著名捺印し取引先の控として渡す。 以上。 自分の会社で控としてもつ契約書は、印紙・割印は相手の会社が貼ったものじゃないといけないのでしょうか?

  • 工事請負契約書の解約について教えてください!!

    9月に土地から探す内容で建築業者と「工事請負契約書」を交わし、総額の10%をお支払いしました。この「工事請負契約書」には「工事注文者が金融機関の融資を受けることができなくなった場合は、本契約は終了する。」と記載してあります。 最初、契約を結んだ時は、大手の銀行からローンを組む事にしましたが、会社の組合などから大手の銀行ではなく、会社側がすすめる銀行でないとローンを組まない方が良いと強く言われ、ローンを組む銀行を変えたいと業者側に言ったところ、「組合から言われている銀行では、ローンを組むには、大変キツイ状態なので、無理です。」と言われ、当初の大手銀行から借りろという事でもめています。 ローンを組み返済するのは、私達なので、私達が借りたい銀行でローンを組むのが当然だと思いますが、今のままでは「私達の自己都合による解約」とみなされてしまいます。 この場合、「工事注文者が金融機関の融資を受けることができなくなった場合は、本契約は終了する。」という項目は生かす事が出来るのでしょうか。 ちなみに、銀行とのローン契約・土地の契約書は未だ交わしていません。現時点では、業者との「工事請負契約書」のみです。

  • 住宅ローンの金消契約の印紙について

    地方銀行で住宅ローンの金消契約をしました。 契約書の1枚目と、丸控と書かれた2枚目に記名押印し、住宅ローン実行後に2枚目を受取りました。 印紙代として20000円取られているのですが、銀行側の1枚目に貼るものなのか、私が持っている2枚目には印紙を貼る欄だけがあって何も貼っていない状態です。 金消契約では通常、上記のような形でしょうか? 私の2枚目にも自腹でさらに20000円負担して印紙を貼らなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 注文書及び請書で収入印紙節減

    現在、会社の増築や、改造、修繕をおこなうたびに、工事請負契約書を交わしています。軽微な工事から、大きい工事まで様々ですが、毎月ちょこちょこ工事がある為、その度に工事請負契約書を交わし、収入印紙を貼っている状況です。印紙代もばかになりません。 そこで、こちらから提案して印紙代を節約、作業軽減をする為に、色々調べていたのですが、『注文書及び請書による契約の締結について』http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/ukesho.htm とゆう通知文章を見つけました。これにより、施主が注文書をだし、施工会社が請書を出せば、施主は印紙を貼らなくてもよいと理解したんですが、一点引っかかるところがあります。 『しかしながら、建設業者間の実際の取引現場においては、注文書及び請書の形態により請書契約が締結されている場合が多いことを踏まえ』 上記説明の中に、建設業者間の・・・と書いてあり、これは施主、施工会社では摘要にならないのでは?と思い、ここで引っかかってしまいました。 上記件に関してどなたかご教授頂けますと助かります。

  • 工事下請負基本契約書と注文書について

    建設業者ですが、グループ会社に対しての注文書発行について、基本契約書の中で、個別契約については「甲が注文書を発行し、乙から受託の拒絶が無い場合は注文受諾とする」とした場合、課税文書にならないかどうか確認したいのですが。建設業法と印紙税法の両方をクリアする文書を作成しようと思っております。注文書と基本契約書作成にあたっての注意事項を具体的に教えていただきたいのですが。他社に対しては 約款つきの注文書・注文請書を使ってます。

  • 請負契約に注文書・請書は必要ないのでしょうか

    建設コンサルタント会社の下請けをしている個人事業主です。 通常は、元請会社より注文書・注文請書を発行してもらい、 注文請書に契約金額に応じた印紙貼付・押印をして返送していますが、 中小企業の中には、そうしたやりとりをせずに 業務終了時に請求書だけ送ってくれればいいというところがあります。 請負契約の場合、必ず書面を取り交わすものと思っていましたが、 そのような決まりはないのでしょうか。 注文書がなく口頭でのみ発注されたとしても、特に不便はありません。 ただ、小額ではありますが、印紙の脱税などにならないのか不安です。 お教えください。

  • 基本契約書・注文書・注文請書・印紙について。

    ソフトウエア開発業務を行っている会社です。 現在当社のは、発注されたり、発注したりしております。 当社が発注する場合は、現在は注文書・注文請書を発行し、請書には契約金額に応じた印紙貼付・押印をして頂いてます。 発注される場合は、取引先の契約方法に従っておりますが、取引先企業によって契約の仕方が本当にまちまちです。 当社と同じように、注文書・注文請書(金額に応じた印紙を当社が貼付)のみでの契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、双方で4000円の印紙を負担した後、 1)個別契約で注文書・注文請書(金額に応じた印紙をさらに当社が負担) 2)個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ) 3)個別契約で注文書だけ発行され、請書は発行しない契約。 基本契約書を取り交わし1通発行し、当社で4000円の印紙を負担した後、基本契約書の写でコピーを当社の控えとし、個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ)の契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、個別契約で覚書2通発行し、印紙は一切貼らなくていいという契約。など・・・・ なぜ?このように印紙を貼ったり、貼らなくても良かったり、また、注文請書を発行しなくてもよかったりするのでしょうか? 注文請書を発行しない会社の基本契約書には、 個別契約で「○日以内に文書による承諾の拒絶がない場合は注文を承諾したとする」 とのようなことが記載されております。 注文書・注文請書だけでの契約は、請書に印紙は必要かと思います。 基本契約書がある場合、請書に印紙が必要にならないのは、基本契約書にどのような記載がある場合なのでしょうか? なるべく印紙税のかからない方向で、 当社が発注する場合の契約を見直そうと考えております。 回答を宜しくお願いします。

  • 請負金額変更字の印紙税等について

    建設業を営んでおり、とある会社との設計変更(請負金額増額)時の印紙税の取扱についての質問です。    A社から注文書にて1,000万円工事の注文を請ける。     (基本契約は結んでいないため、注文書・請書ともに契約約款を添付)    後日、請負金額が500万円増額になることになり、A社から注文書が届く。     (増額後の金額1,500万円のみ記載、備考欄には増額があったことが記載されるも      いくら増額になったかは未記載。)  この場合で、A者から来た増額後の注文書には約款や印紙などは不必要で、  当社が提出する工事注文請書に請負総額1,500万円に見合う  収入印紙を貼付するという事で良いでしょうか。  普段は、ほとんどの会社と工事ごとに個別契約を結んでおり、  金額等の変更時には変更契約書を作成し、双方で印紙を貼付しております。    個別契約でもなく、基本契約も結んでいない場合の注文書での取引で変更事項が発生したのが  初めてなので、混乱しています。  そもそも、増額時に注文書で問題ないのか、変更契約のようなものが必要なのかも心配です。    ご存知の方がいらっしゃったら、宜しくお願いいたします。

  • 請負契約時の注文書について

    建設業にて、公共工事で交通警備会社と契約するときに警備会社は建設業ではないのですが、通常建設業で契約している注文書で請負契約は出来るのでしょうか。それともそれ用の注文書が存在するのでしょうか。