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ダブルワークの場合の税金について

ダブルワークの場合の税金の申告についてどなたか教えて頂けますでしょうか。 以下が内容なのですが、 (1)現在、会社員として年末調整で申告を行ってもらっています。 (2)会社員の方で区民税を納めています。 (3)アルバイトの収入もそれなりの金額となっており、アルバイト先では、毎月源泉徴収され、こちらは所得税を申告を行ってます。 (4)アルバイト先では、区民税まではしていません。 上記の状況なのですが、まず、払っていないアルバイトの収入分の 区民税を支払う場合は、自分でアルバイト分を確定申告するのでしょうか。 ただ、1つ払うのは当然の義務なので行いたいのですが、 会社にばれる事はあるのでしょうか? アルバイト禁止なので会社には知られたくありません。 会社にばれずに支払いをする方法はあるのでしょうか? 税務署にも聞きづらいので、ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>区民税を支払う場合は、自分でアルバイト分を確定申告するのでしょうか。 バイト分が20万円以下なら確定申告の必要はありません。 20万円を超えれば確定申告の必要があります。 >ただ、1つ払うのは当然の義務なので行いたいのですが、会社にばれる事はあるのでしょうか? 貴方が確定申告をしてもしなくても、本業の会社とバイト先から役所に「給与支払報告書」が出され、役所は本業とバイトの収入を合算し住民税を計算し、本業の会社に課税通知を送ります。 そこでバイトがばれます。 それを防ぐには確定申告のとき、申告書の「給与所得・公的年金等の所得以外に住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分は会社に行かず貴方のところに直接通知さればれません。 バイトも「給与所得」ですが、多くの市町村でこの対応をしてもらえます。 事前に、役所の税務課に電話などで確認されたらいいと思います。

thanksjp
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ありません。 貴重なご意見有難う御座います。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

noname#113845
noname#113845
回答No.2

エー、この手の質問は結構他の方もされてますよ。 再掲、という形でお答えしておきます。 まず、確定申告は、所得税の修正申告であると同時に住民税等にも関わるものです。確定申告すれば住民税の額も変わってくるということです。確定申告用紙に「住民税をどう払いますか」という項目があり、ここで給与天引きか自分で納めにいくかを選べます。 ただ天引きを選んだ場合、住民税額が、当初の会社での計算した金額とずれることになり、イコール「確定申告したな」ということがわかってしまいます。ただ、確定申告の内容については会社は詮索しないはずです。自分で支払う方法を選んでもいいと思うので、確定申告時に「自分で納付」にチェックを入れれば問題なくすみます。

thanksjp
質問者

お礼

有難う御座います。 もう少し、他の方の質問も調べるよう致します。 参考にさせて頂きます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 >上記の状況なのですが、まず、払っていないアルバイトの収入分の 区民税を支払う場合は、自分でアルバイト分を確定申告するのでしょうか。 アルバイト分と言うのではなく本業と副業を併せて確定申告をすることになります。 >ただ、1つ払うのは当然の義務なので行いたいのですが、 会社にばれる事はあるのでしょうか? あるでしょうね、上記のような理由です。 >会社にばれずに支払いをする方法はあるのでしょうか? もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。

thanksjp
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ありません。 ご回答頂き誠に有難う御座います。 是非、参考にさせて頂きます。

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