• 締切済み

一時帰国の出産について

現在アメリカ人の主人と結婚して、2歳半の子供と一緒に、アメリカで住んでおります。現在は永住権申請中です。 国籍は日本にありますが、海外転出届けを出している状態です。国民年金は2008年末からアメリカに渡米したので、その時点からカラ年金をしております。今年8月に第2子を出産予定日ですが、その間3ヶ月ほど実家に一時帰国をして子供を出産したいと希望しておりましたが、国民健康保険の加入を断られました。3ヶ月滞在は短いとのことで、1年以上は滞在しないといけないそうです。国民健康保険の加入ができなければ、出産育児一時金や乳幼児等医療などがいただけないことになりますよね。。 地域にっては期間をとわずに国民健康保険に加入できるときたのですが、経験のあるかたはいらっしゃるでしょうか? 極端な話、実家での地域が”1年以上”という条件をだしてきているので、もし仮に兄の地域が期間をとわない地域であれば、兄の地域で国民健康保険に加入して、実際は実家に滞在するというかたちでもいいんでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

普通はどの自治体でも1年以下の短期帰国については住民登録を受けつけません。転入届けを出した段階で、窓口で聞かれますね。三ヶ月では転入届けを受理する自治体はないと思いますよ。私も以前、大阪府の2つの市で問い合わせをしましたが答えはNOでした。住民登録はあくまでも「生活の本拠をおくところで」というのが原則です。三ヶ月程度では本拠にはなりません。私の場合は半年ほどでしたが、やめて下さい、とはっきり言われました。 偽って転入届を出して国保に加入することは現実的には可能でしょうが、次に転出届けを出すときにさかのぼって取り消され、支給された一時金の返還を求められても文句は言えません。過去にそういう事例もあります。また転入届を出した日から国民年金への加入も義務となりますから年金掛け金も支払わねばなりません。本来一時金もこれまで保険料を支払って来た人に対する福利厚生なのですから、一時的に帰国して安い保険料をそのときだけ支払って、貰えるものだけは貰おう、というのはかなりムシのいい話ではありますしね。

回答No.1

普通はどの自治体でも1年以下の短期帰国については住民登録を受けつけません。転入届けを出した段階で、窓口で聞かれますね。三ヶ月では転入届けを受理する自治体はないと思いますよ。私も以前、大阪府の2つの市で問い合わせをしましたが答えはNOでした。住民登録はあくまでも「生活の本拠をおくところで」というのが原則です。三ヶ月程度では本拠にはなりません。私の場合は半年ほどでしたが、やめて下さい、とはっきり言われました。 偽って転入届を出して国保に加入することは現実的には可能でしょうが、次に転出届けを出すときにさかのぼって取り消され、支給された一時金の返還を求められても文句は言えません。過去にそういう事例もあります。また転入届を出した日から国民年金への加入も義務となりますから年金掛け金も支払わねばなりません。本来一時金もこれまで保険料を支払って来た人に対する福利厚生なのですから、一時的に帰国して安い保険料をそのときだけ支払って貰おう、というのはムシのいい話ではありますしね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう