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森田健作のインチキ剣道二段を罰せないか

森田健作の剣道二段は剣道連盟から授与されたものではなく、自称のようです。 こういうインチキを罰することはできませんか? 森田健作の「剣道二段」の実態 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090521-00000999-yom-soci

noname#85604
noname#85604

みんなの回答

noname#97496
noname#97496
回答No.8

罰するとしたら、どういう罪状で罰するんですか?

noname#85604
質問者

お礼

「弁護士を雇う」=「弁護士を従業員や社員にする」だって・・・(^o^)。 以上は法律好きの中学生の弁です(^o^)。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.7

法的な意味では罰則は与えられないでしょうけど 自称「剣道二段」という実態のないことを標榜する人間だと いうことを今回の報道は露呈させました。 そういう意味では彼はダメージを負ったと言えると思います。 少なくとも今のままでは、彼に投票した数%の人は 次回は投票しないでしょう。

noname#85604
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

真っ当な方法だとリコール請求(地方自治法第81条)とか。 千葉県の有権者人口が良く分かりませんが500万人だとして、約90万人分の署名が必要です。 相当に頑張らないと、集まらないと思います。

noname#85604
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#101018
noname#101018
回答No.5

どうしてもしたいなら、 自称二段が、選挙や知事業務に影響を与えた証明ししましょう。 たぶんアイドル時代のハク付けに、 事務所の作った適当なプロフィールを そのまま通してきたのでしょう。 10歳若く年齢をしていたりとか、 昔のアイドルって滅茶苦茶な経歴の人っていますから。

noname#85604
質問者

お礼

なるほどなるほどありがとうございます。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

公選法235条に該当するかどうかですね。 ただ、「当選を得る目的」とは言えないかと思います。 剣道を主たる公約として掲げていた場合などでなければ、無理でしょうね。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

段位などというものは法律などで規定されているものではありません。したがって、法的な意味で「罰」することはできません。 もし彼が剣道連盟などの団体に所属していて、その団体の認めていない二段を勝手に名乗っていたのなら、団体の内規に基づいて処分があるでしょう。もしその種の団体に所属していないのなら、処分する権限はありません。 「剣道連盟二段」などと名乗っていれば別ですが、基本的にどこにも所属していないならどう自称しようと自由でしょう。非難声明などを出すことは可能かもしれませんけど、そこまでしますかね?

noname#85604
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

剣道二段のいんちきくらいで、目くじらを立てる問題ではないと思いますが。 もっとあこぎな政治屋さん大勢いますよ。

noname#85604
質問者

お礼

質問者が求めているのは「罰を与えられないか」です。 目くじらを立てる問題かどうかを聞いているのではありません。 質問文を良くお読み下さい。

noname#140045
noname#140045
回答No.1

インチキと言えば、インチキなので悪いのでしょうが、 まさか、剣道二段だからと知事に投票したわけではないでしょうし。 ゴメンなさい。答えになってません。

noname#85604
質問者

お礼

>ゴメンなさい。答えになってません。 ハイ。求めているのは罰を与えられないかです。

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