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詐欺罪になりますか?

質問お願いします。 彼氏と同棲していた時に2人でパソコンを購入しました。 その際、私名義でインターネット回線の契約をし、 支払も名義である私のクレジットからにしていました。 同棲を終え、お互い実家に戻ることになり、 パソコンはとりあえず彼氏の実家に置くことにしました。 彼氏が実家でそのパソコンを使うとのことだったので、 私は解約するつもりだったのですが、彼氏に 「解約金がかかるし名義変更や譲渡をした方が安くつくからその手続きをしとくよ」と言われ、 実家で彼氏が手続きをすると約束しました。 後日「ちゃんと手続きをした」と言われたので、信じていました。 しかし先日別れることになり、 回線の名義や請求先についてネット会社に確認したところ、 彼氏がした手続きは”転居お申し込み”で、 同棲を終え半年以上経った今も実はずっと私が 払っている状況だと初めて知りました。 支払なども彼氏になるように手続きをする約束だったのに、 住所変更のみで、私が気付いていないのを良いことに 今もそのまま私のカードから引き落とされています。 彼氏を信じて今まで気付かなかったわたしも悪いのですが、 請求書は彼氏の実家宛てに変更されていたので、 請求書が私のところに届くこともなく、 今考えるとそれも計算だったのでは?と思っています。 この場合、詐欺罪や他の罪にあたるのでしょうか? もし、何かの罪に当てはまるなら証拠になるかと思い、 まだ解約手続きなどもせずいろいろ調べている段階です。 他にも彼氏とは金銭の問題があり、 連絡がとれなくなっている状況なので、 私がこのことに気づいた事は彼氏はまだ知りません。 解約をしてしまっても大丈夫なのでしょうか? やっぱり話が進むまでは解約はしない方がいいでしょうか? 罪にあたるなら、損害賠償や慰謝料はとれますか? 詳しくないのでどうすればいいのか全くわからないので 詳しい方や、こんな経験のある方おられましたら、 どんな事でも構いませんのでどうかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.5

詐欺に関しては難しいと思います。 その被害金額で半年分だと3万程度でしょうか 警察が動いてくれるかわかりません すぐやること プロバイダーのクレジット契約解除と退会手続きですね その上でその期間分の代金支払い求めて民事提訴ですが少額訴訟も相手が出てこなかったらだめですから 支払督促してみたらどうでしょうか 相手が無視すれば期間満了後確定判決と同じ扱いです 手続きも簡単ですからご検討下さい ただし支払督促で請求できるのは被害を受けた分今回は接続料とその利息です

liibitch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。 私の場合、支払督促の方がよさそうですね。 調べて検討してみます!! 法律が関わるとほんと難しいですね; ありがとうございました^^

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

積極的にあなたの財産を収奪したわけではなく、あなたも契約解除を しようと思えばいつでもできたわけですから、「詐欺罪」になるか どうか、やや微妙ですね。 ただし、あなたの名前を騙って住所変更届け等をしたわけですから 「私文書偽造」にはなるでしょう。 いずれにしても早く契約解除することです。 それで被害金額確定させて請求しましょう。 請求には、返済期日をきちんと明記してください。 お金を回収できるかどうかは彼のプロファイルに依るところが大きい ので、返さないようであればまた別の質問をあげましょう。

liibitch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 連絡を拒否されている状況で請求する場合は、やっぱり内容証明郵便を使わざるを得ないんでしょうか? 相手の職場や実家に話し合いをしに行くのは法律上なにかひっかかるんですかね?;; いろいろ調べてはいるんですが、まだまだわからないことが多くて… でも請求することが可能とわかったので、がんばってみます!! ありがとうございました^^

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.3

早く、解約をしないと、どんどん貴女へ、請求書、引き落としが続くでしょう。証拠として、残す必要はありせん。 銀行手帳、カードなら、請求書、など、が、記録に残っていますので、十分証拠になります。しかし、詐欺罪は、立証が難しいのです。 言った、言わないの繰り返しになります。金銭問題も、書面がなくても、立証できれば返却し請求が可能です。金銭の貸借は、請求をしなくては、時効もありえます。とりあえず、裁判所から、請求書の発行か、 内容証明つきの請求書を送りつけてください。証拠として、残ります。 詐欺罪は、強姦などと同じで、自分から被害届けを出さないと、詐欺罪を適用できません。できれば、法律相談所、があります。そこで、よく話を聞いて、警察に被害届けを出してください。 うまくいけば、支払った代金、貸付金、慰謝料の請求が、できます。 警察が、相手にしないなら、民事で、裁判です。これは、代理人(弁護士)は必要ないので、裁判の申し立てをして、相手が法廷に泡割れなければ、すべて貴女の要求どおりです。後で、彼に抗弁はできません。 彼が控訴するにしても、最初の要求金額が通れば、彼は、とりあえず、 その金額を裁判所に、共托してからでないと、控訴できません。 できれば、刑事裁判(詐欺罪)、民事の両方で、やればいいと思います。彼との口約束でも、立証できれば、書面の契約はなくても成立します。これ以上貴女が被害を講じないためにも、自ら、プロバイダーとの契約を解除してください。

liibitch
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 カードの請求書があれば大丈夫なんですね。 ならとりあえず、ネット回線はすぐにでも解約します!! 立証ですか…難しそうですね;;頑張ってみます! 内容証明は考えていた手段ですが、やっぱり送るべきなんですね。 ”民事で裁判を申し立てて、彼氏が現れなければ私の要求通り”とのことですが、こんなことが出来るとは初めて知りました。 一度自分でも詳しく調べてみます。 すごくためになり、助かりました!! 本当にありがとうございました!!^^

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

詐欺罪になるか? かなり微妙ですが、可能性はあります。 名義人変更と称して、住所変更のみで支払いも相談者さんのままですよね? 最初から、それを計画していたとすれば、詐意となる可能性があります。 後は、同棲解消から現在までの利用料金を、民事訴訟や少額訴訟で請求し、被害を受けた金額を払わせるのがいいと思います。

liibitch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>>名義人変更と称して、住所変更のみで支払いも相談者さんのままですよね? そうです。私から言い出さなければ、別れてどれだけ経っても知らん顔でネットを使い続ける気なんだと思います・・・ 訴訟を起こすには、まず内容証明など送った方がいいのでしょうか? 訴訟はできるだけ起こしたくないので、金銭問題とあわせて話し合い(示談など)で解決できればとは思っているのですが、連絡を拒否されているため、どう動けばいいのか。。。という感じです;; 可能性があるのなら、つめて調べてみます! ありがとうございました^^

noname#136967
noname#136967
回答No.1

だましたからと言って詐欺罪適用までは行かないでしょう。 先ずは、契約解除が質問者自身だけで出来るものかを直接、契約先に問い合わせすることからです。彼氏の承諾や委任状が必要だと言われるかも、請求先が彼氏の実家ですから。 まさか、同居していることにしているのでは、質問者と彼氏が。

liibitch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず問い合わせて、できるようなら解約します!! 別れる時になって彼氏がここまで金銭面にだらしなく、卑怯だと知ってほんとに情けないです;; 親切にありがとうございました^^

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