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成年後見人について

父が、二十年程前から精神分裂症です。ここ数年特におかしく、68歳になりますが、いきなり何千万という買い物をしたり、詐欺に騙されたりしています。後見人に姉をたてようと、していますが、本人は健常者と言い張り、病院や家裁に行ってくれません。このような場合なにか手段がありますでしょうか?宜しくおねがいします。

みんなの回答

noname#88399
noname#88399
回答No.4

医師診断書は、現在、事実上、申立書に添付しなければならない事になっています。 但し、事理弁識能力(判断能力)に言及する必要はあるものの、主治医(かかりつけ医)による見解があれば足り、精神科医である事を要しません。 #2の方が掲げられている書籍に、様式やガイドライン等と共に詳細な記述があります。 医学的診断(診断名、所見、病歴、既往歴、重症度、精神状態等)、判断能力判定に関する意見とその判定の根拠(検査名等)が診断書に記述されます。 ガイドラインによりますと、検査等は必ずしも確定診断である必要は無く、病医院等で行なわれる通常の診察と同程度以上の物であることは必要ですから、往診等も含めて、何らかの形で医師を受診しなければ、実際問題としては難しい所が多くなるかもしれません。 又、精神状態の検査等については、各種知能検査(WAISやビネー法等)の他、長谷川式や柄澤式の老人知能検査(認知症の簡易判定に用いられます)でも足ります。 尚、いずれの場合においても、判断能力判定の記述は不可欠であり、それをもって財産管理能力を家裁が見る事になっています。 これは、以下の4分類です。  ・自己の財産の管理・処分が不可能  ・同 常に援助が必要  ・同 時に援助が必要  ・同 自己単独での管理・処分が可能 申立に当たって必要な物は、申立書や、申立書に貼る収入印紙(8百円)の他、郵便切手や登記印紙(4千円)、その他添付書類です。 その他添付書類は、以下の通りです。  ・申立人の戸籍謄本  ・本人の戸籍謄本・戸籍附票  ・成年後見に関する登記事項証明書(東京法務局発行)  ・診断書  ・成年後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書(官公署発行)  ・同 候補者の、成年後見に関する登記事項証明書(同法務局発行)

maruemon1
質問者

お礼

有り難うございました。父の場合、財産管理能力はありそうなので、複雑ですね。なんにせよ、先手を打ってみたいと思います。

回答No.3

成年後見用(申立時に提出する)診断書は、精神科医でなくてもかまわないことになっています。他科(たとえば内科)などにはかかっていないでしょうか?もしかかっていれば、その先生に頼んでみましょう。(整形外科医に書いてもらったケースを知っています) また、病院嫌いとのことですが、そうした場合には往診医にお願いするのはいかがでしょうか。真の医者嫌いだと解決にはならないかもしれません。 あと、人によってですが、行政の保健師など、親族以外の人から説明を受けたり、説得されると、気持ちが傾く人もいます。家裁、地域包括支援センター、行政、ケアマネ、社会福祉協議会などいろいろな人の知恵を借りて、いろいろな方法を試みてはいかがでしょうか。

maruemon1
質問者

お礼

有り難うございます。試してみます!

回答No.2

後見開始の家裁審判の申立時には、 実務上は、必ずしも、医師診断書の添付は要しないのですが。 申立書に精神上の障害により事理弁識能力が失われている旨を 記述すれば足りるのです。 実際に後見を認めるか否かは、 申立後に家裁が審理・精神鑑定等で判断します。 つまり、申立上では、診断書は絶対要件ではありません。 ただ、精神上の障害等に関しての精神鑑定を行なうことがある以上、 そのことについて、主治医の内諾をあらかじめ受けることが必要です。 これは、申立書に内諾の有無を記述するようになっています。 その意味では、主治医の診断書をもって内諾とする場合もあるため、 家裁の方は、それを言っているのだと思います。 <参考> 成年後見実務マニュアル ― 基礎からわかるQ&A 日本社会福祉士会 http://www.amazon.co.jp/dp/4805825057  

maruemon1
質問者

お礼

大変参考になりました。有り難うございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

裁判所に申し立てを行います。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1

maruemon1
質問者

補足

何度もすいません。家裁の方からは、まずかかりつけの医者の診断書を持って、家裁まで来てほしいとの事ですが、申し立てにより、診断書無しで申請出来るのでしょうか?

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