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個人誌と海外の版権について
79年に出版された、アメリカのタロットカードの解説書を、日本語訳にしようかと考えています。内容は、直訳というよりも訳著に近いです。 自費出版しようと考えたのですが、ここに来て問題が発生しました。 1.翻訳権と画像使用権は、一般的に個人は取得できない。 2.小さい出版社は手続きが面倒だから、自費出版をいやがる。 3.大きな出版社は、翻訳権はとれるとの返答。しかし無名のライターの本は売れないので、うけつけらえないとの答えです。 4.法律の専門家に相談して、「絵をみたイメージで感じたことを書くということなら、翻訳権はいらないだろうか?」 と聞きましたら、「それは知的財産の侵害にあたるので、犯罪。裁判で莫大な金額を請求される」と、非難されました。 5.原作者はキリスト教徒なので、東洋の文化の誤った認識が多い。一つ一つ修正していったら、半分以上オリジナルの文章になりました。これも、「知的財産侵害 原作者人格侵害」の犯罪だといわれました。 一般書店にださずISBNコードも取らず、コミケや占いの本の専門店、または自分のブログで細々と販売する場合でも、やはり翻訳権をとらないといけないのでしょうか? あちらこちらに相談したり、出版元への仲介をお願いしても「迷惑!」といわれたり、犯罪者とよばれたりで、気持ちが萎えてしまいました。
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- takapat
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著作物を著作者に無断で翻訳することは、著作者の翻訳権(著作権法27条)を侵害し、また、無断で内容を改変することは著作者の同一性保持権(著作権法20条)を侵害するものです。著作物を翻訳したものは二次的著作物(著作権法2条1項11号)に該当し、その著作権は翻訳者に発生しますが、二次的著作物の原著作者は二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する(著作権28条)ので、原著作者に無断で二次的著作物の販売等を行うこともできません。 また、個人的、家庭内等の限られた範囲で著作物を複製し使用することは、私的使用のための複製(著作権法30条)として認めれていますが、少量とはいえ、自己のブログ上で販売する行為は私的使用のための複製には該当しませんので、著作者の許可なく行えば複製権(著作権法26条の2)の侵害にも該当します。 さらに、原著作者に無断で行った二次的著作物の販売によって、損害の発生が認められれば、不法行為による損害賠償の責任を負います(民法709条)。 加えて、原著作者に無断で行った二次的著作物の販売によって、原著作者の名誉が毀損された場合には、損害賠償に加え、信用回復措置の請求(著作権法115条)が行われる場合もあります。 著作権侵害の罪は結構軽くなく、10年に以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科される場合もあります(著作権法119条)。 出版社等が相手にしてくれないのなら直接原作者に了解を取って下さい。それができないのなら、あきらめるしかないと思います。 細かい内容は忘れましたが、世界的に有名な猫型ロボット漫画のパロディ本をコミケで販売した行為について著作権侵害で訴えられた事件があったと記憶しています。 また、額に傷のあるめがね少年の魔法使いの話の全シリーズの翻訳者であるM氏が、原作に惚れ込んで、原作者のJ氏にその熱意を伝え、大手出版社でさえできなかったことを成し遂げ、巨万の富を築き上げたことは有名な話です。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。 つまり、権利金を払っても、私の考えていることは法律上はやってはいけないことなのですね。 あれから独自に出版元と連絡をとってのですが、以下のように言われました。 ・原書の権利は原作者はもっていないこと。 ・完成原稿をもってきてほしい。内容が原作と違ってもOK。ただし、出来上がりをよまないと、はっきりした事はいえない。 ・印税の80~100パーセントは、自分達に払う事。 自費出版には、あまりにも不利なので、あきらめました。 完成原稿ができたら、時間をかけて企画出版にしてくれる企業を探すか、アメリカの出版元に持ち込もうと思います。 なお、エージェントの報告ですと、数人の日本人が翻訳権を取得しようと動きましたが、権利金の件で皆 あきらめたとのことです。