- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払不当利得請求について)
過払不当利得請求について
このQ&Aのポイント
- 取引のあった会社が倒産し、売掛債権が100万円残っていた。
- その会社の機器を譲渡担保として持っており、査定は60万円だったが、40万円足りなかった。
- 後に機器をメンテナンスし、他の会社に売ることができ、140万円で売却したが、破産管財人から40万円不当利得を返却せよとの請求書が届いた。会社としての営業努力で得た儲けだと主張しているが、不当利得として義務があるかどうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> その後2台の機器をメンテナンスし、営業が一生懸命走り回り、 この部分の説明如何でしょう。 破産や倒産時には物品は競売等で処分されます。 今回の話は、「競売で60万円で買ったモノを整備してそれなりにして140万円で売れたら、管財人から80万円請求された。」というようなものですよね。 メンテナンスの費用と人件費、販売経費全て。 売れないリスク等を全て書面にして相手に説明する。 請求されても支払わない場合は法的手段になりますが、判断は裁判官が行うので第三者がそれなら仕方ないどちらとも言えないというレベルの資料が出来れば、相手も諦めるのでは。
お礼
manno1966さん、こんにちは。 大変丁寧な説明アドバイスありがとうございます。 おっしゃるとおり販売経費や人件費で交渉しようと思います。 アドバイス大変ありがとうございました。