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土地の賃借
空き地(更地)を所有しています。 隣地の方が、その土地を ・家庭菜園や駐車場目的で借りたい。 ・ゆくゆくはその土地が欲しい。 と言われています。ちなみにその隣地も私から買っていただきました。 この条件では、契約としてはどのような形にすればいいでしょうか? 賃貸借契約?定期借地契約?いまいち中身が分かりません。 それと保証金等を、購入してもらうときの代金に充当したりできるのでしょうか?よく分からないので教えてください
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借地借家法は適用されないので建物所有を目的としない一般的な土地賃貸借契約を結べばよいでしょう。 ただし、当然のことですが使用目的は明確化し、目的以外の使用に関しては契約解除条項を設けておくことが必要です。 建物所有を目的としない一般的な土地賃貸借契約の雛形なら市販のもので十分でしょう。あえて法律家に依頼するほどのものでもありません。 なお、保証金等を売買の際、売買代金に充当することは当然可能です。 相手方の保証金返還請求権と自己の代金請求権の一部を相殺すると言えば十分ですし、後の売買時に契約書に相殺の合意条項を記載することも可能です(相殺契約)。
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- miyukiryo
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その申し出は一旦断った方がいいと思います。 家庭菜園や駐車場として貸すのであれば、借地権や地上権のような強固な権利は付着しません。 しかし、ある程度の賃借権が発生することは間違いありません。また実態として、その土地が占有されようになります。 将来、その土地をその方に売買するとなれば、賃借権がある旨申し出されると面倒です。申し出の仕方も将来のそのようなことを見越したような感じがして、嫌な感じがします。 もしも、今回どうしても貸す場合は、将来の売却に一切関係ないようにした方がいいと思います。 ・賃借期間は1年未満の短期契約とし、更新は毎年きちんとする。 ・建物、工作物の設置は一切認めない。 ・立退き時には、無償で返還する旨明記。転貸借も認めない。 とにかく、借地借家法の適用がないように気をつける。定期借地契約などもってのほかです。 出来れば、費用がかかっても、不動産業者に仲介してもらって、あなたの立場が強くなる契約にしてもらいましょう。
お礼
ありがとうございます。 細やかな注意事項、参考にさせていただきます。 仲介の件も視野に入れて考えていきたく思います。 ありがとうございました。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
ゆくゆくが見えませんが 通常 保証金は充当しません 定期借地なら他へ売却できるチャンスがあります 賃貸なら家賃を払う限り借りられっぱなしになります ということです。 値上がりしない不動産は所有する価値がないので。 今が売却時期かもしれませんね
補足
定期借地なら他へ売却できるチャンスがあります ということですが、定期借地契約の相手方にその契約の途中で売却は 出来ますでしょうか? 教えていただきたく、よろしくお願いします。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
欲しいというなら売るほうが良い。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。よく分からないのでどうしようか悩んでいました。とにかく使用目的ははっきりさせておいたほうがいいですね。 土地賃貸借契約の方向で参考にさせていただきます。ありがとうございました。