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裁判員制度について

一度決まった判決でも、例えば「判決に納得がいかない」など被害遺族に不服があれば裁判員制度によって蒸し返すことが出来るんでしょうか?

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.2

刑事訴訟において、確定した判決については原則として再度の裁判はできません(一事不再理の原則)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%81%AE%E5%8D%B1%E9%99%BA 判決後に重大な新証拠が出てきた場合などには再審が認められる場合がありますが、「不服」というだけでは蒸し返すことは許されません。また、刑事訴訟の場合には被告人の不利判決に対するものしか許されません(被告人の罪を重くする再審はできない)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E5%AF%A9

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

noname#92656
noname#92656
回答No.1

裁判員が参加するのはあくまで地裁の一審だけです。 コレに不満があるなら裁判員制度に関係なく高裁の二審を受ければいいだけ。 最高裁判決に不満があるならこれまた裁判員とは関係なく再審という制度が別にあります。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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