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特定受給資格者について
特定受給資格者については平成21年3月31日以降の離職に適用とありますが、20年12月末の離職日の私は対象にならないのでしょうか?
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そういう意味ではありません、3月31日に雇用保険法が改正されましたがそれ以前にも特定受給資格者はありました。 それが改正で範囲が広がったということです。 ですから 「(範囲が広がった部分に該当する)特定受給資格者については平成21年3月31日以降の離職に適用」 であって範囲が広がる以前の部分に該当すれば3月30日以前の離職でも適用されます。