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バイト先の給与不払い事前防止対策

こんばんわ。よろしくおねがいします。 飲食店に先週から勤めていたのですが、私が仕事を覚えられない上にとろく、注文を間違えたるなどトラブルが多いので店長と話して明日でやめることになりました。ところが、店長に私の代わりに人を雇うので、そのことなどで 資金が足りなくなるから給与は「いつか」に払うといわれたのですけど「いつか」って「五日」ですよね。でしたら来月になってしまうのですが・・。 「辞めた時に給料を会社が払ってくれない」という類の話をよく耳にしますし、こちらのサイトでも目にしてましたので、もしかしたら自分も給料を支払ってもらえないことになるのではと思い相談させていただきました。5日じゃなくても勤務日最終日などもっと早い日にちに払ってくれてもいいような気がしますが。 給料不払いにならないために事前に対処できることやアドバイスがありましたら小さいことでもいいので教えてください。 現在は支払ってもらえない可能性もありますが支払ってもらえる可能性もありますので法律のコーナーではなくこちらのコーナーのほうに相談しました。また、文章が整ってなくて申し訳ありません。

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 働く前であれば、次のとおりです。  労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付)  1 労働契約の期間に関する事項  2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項  4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項  5 退職に関する事項  雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。  働いてしまってからでは、No.3の方のとおりです。

noname#19280
質問者

お礼

>雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。 なるほどですね。とても説得力あります。 労働条件通知書の存在を知らなかったのは私が無知でした。 maki2000さんりがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

労働基準法では次のように規定されています。 労働基準法第23条(金品の返還) 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 つまり、退職した場合は、7日以内に支払う必要があります。 ただ、店側でも資金の都合が有り、そのように云っているとすれば、ある程度は譲歩しなければならないかもしれません。 その場合、「何月何日までに何月分の給料として幾ら支払う」という、念書のような書類を書いてもらいましょう。

noname#19280
質問者

お礼

>7日以内に支払う必要があります。 しりませんでした。 >「何月何日までに何月分の給料として幾ら支払う」という、念書のような書類を書いてもらいましょう。 なるほど。次からバイトをするときは大きい企業でちゃんと書類を交付してもらおうと思います。書類は大切ですね。 ありがとうございます。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.2

こんばんは。 >資金が足りなくなるから給与は「いつか」に払うといわれた >のですけど「いつか」って「五日」ですよね。 おそらく4月5日であろうとは思いますが、お尋ねしたいのは もともと、お給料の締め日と支払い日は、いつなのでしょうか。 >5日じゃなくても勤務日最終日などもっと早い日にちに払っ >てくれてもいいような気がしますが。 勤務日最終日ということは、明日でしょうか。先週から…とい うと、仮に3月3日から勤務なさったとして、3月11日まで の分を3月11日に即支払うところは、あまりないと思います。 仮に、もともと勤務先の締め日が15日で給料日が25日だと したら、これまで働いた分は3月25日にもらえることになり ますね。しかし、仮に締め日が末日で給料日が5日ならば、4 月5日というのが何も遅いわけではありません。 他のアルバイトの人たちは、お給料を何日にもらっているので しょうか。つまりlucizoneさんが、このままずっとお勤めなさ っていたとしたら、お給料はいつもらえていたのでしょうか。 通常、中途で辞めた場合も、その日(すなわち決まった給料日) と同じ日に、その数日分の支払いがあると思うのですが。 今働かれていて、来月の5日が給料日…というのは、私は特に 遅いようには思わないのですが。通常ならば○日で、それより ○日も遅れる…という具体的な日にちがわからないので、給料 が未払いになるかもしれない…と、何故今そんなにもご心配な のかが、ご質問からは読み取れなくて…ごめんなさいね。 私の勝手な推測では、店長さんがおっしゃった意味は「辞める のなら、即お給料を支払ってあげたいけど、それは出来ないか ら、皆と同じように給料日まで待ってくださいね」ということ ではなかったのでしょうか。ですから、通常皆さん5日が給料 日ではないのかな…?

noname#19280
質問者

お礼

viscariaさんアドヴァイスありがとうございます。 給料日は聞かされてませんし、自分はパート勤務なのか アルバイト勤務なのかもわからないありさまです。 小さなお店ですので私以外で働いている人は1人しかいなくてその人は私と勤務日が違うので顔を合わせたこともありません。雇用条件は時給700円としか聞かされてません。

  • mona-2002
  • ベストアンサー率53% (138/256)
回答No.1

お勤めされていた飲食店では、どのように賃金を支払う契約をされたのでしょうか?お手元に、雇用契約書などございますか?そこに、給与の支払方法などに関する記載事項はございませんか? 例えば、毎月の給与支払日が25日、ということであれば、2月に勤務した分の賃金は、翌3月の25日に支払われる…というような内容ではないのでしょうか? 今月勤務された分の給与に関しては、翌月ではなく、少なくとも最終勤務日に欲しい、ということなのでしょうか? 質問が多くてすみません。差し支えなければ、どのような形で雇用契約を結ばれたかを教えていただけないでしょうか? 労働基準法では、賞与などを除き、賃金は毎月一回以上、周期的に到来する一定の期日を定めて支払わなくてはならない、との記載があります。 賃金の不払いが怖ければ、勤務していたことを証明する書類(タイムカードなど)や雇用契約書を持って、管轄の労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。

noname#19280
質問者

補足

きちょうな時間を割いてアドバイスを下さりましてmona-2002さんありがとうございます。 >差し支えなければ、どのような形で雇用契約を結ばれたかを教えていただけないでしょうか? 書き方がよくなかったです。自分も気になっていたのですが、契約書類など何も書かされてません。自分がパート契約なのかアルバイト契約なのかもきかされてませんし、タイムカードもないですし給料日も聞かされてません。研修期間すらないお店でして・・。

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