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任意整理のメリット・デメリット

妹が250万の借金に苦しんでいます。 大手消費者金融に5社50万いっぱいいっぱいに借りてるようです。 看護士をしているので年収はしっかりしているのですが(年収380万) 毎月10万づつ払っても元本はへっていないそうです。そんな状況がもう2年続いているそうです。消費者金融というところは「200万」借り入れた時点でもうまともにはらっていけないシステムになっているのだともききました。 任意整理をするしかないと考えているのですが、本人が「任意整理をした時に市の広報誌等に名前が出ると聞いた事がある」といって恐れています。 私自身は彼女にお金を貸し、一括で支払わせて私に返してもらう。という方法も考えていますが、反省させるためにも弁護士の方に話しを聞いたり等の手順をふませたほうがいいのかも、とも考えています。又彼女の将来を考えた時に今チャンスをあげたほうがいいのか。とも考えています。 「任意整理」のメリット・デメリットの情報とあわせて考えていきたいのですが、どうでしょうか?「借金する人間は繰り返す」という言葉がなんとなく忘れられません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.2

 任意整理のデメリットは、金融機関の事件記録(いわゆるブラックリスト)に名前が掲載されるので、今後7年ぐらいは金融機関からお金を借りられなくなること。弁護士を依頼することになるので、弁護士への費用が数十万円かかることでしょう。  メリットは、弁護士が代理人になるので、今後金融機関からの取り立てはいっさいなく、交渉はすべて弁護士にまかせることができること(精神的にかなり楽になると思います)、利息制限法を超えている不法利子で支払った利子を元金を返したとして再計算し直すため、劇的に借金が減ること、多くの場合、残金の返済に関して将来利息(今後の利子)を免除してもらえる可能性が高いこと…があげられます。  消費者金融(年利25~28%ぐらい?)から2年間借りているのでしたら、法律で定められた正しい利子(18%)で利子を計算し直すと、おそらく借金の残額は100万円以下、もしかすると30万円ぐらいしかないかもしれません。弁護士に数十万円の費用を払っても、十分やる価値はあります。(ちなみに、よく、50万円を3年間借り続けて利子を支払い続けた場合、法律で定められた利子で計算し直すと残金は0円になるといいます)  ちなみに、名前が掲載されるのは民事再生や破産の場合です。また掲載されるのは市の広報ではなく官報です。任意整理や特定調停では名前が掲載されません。もっとも、民事再生や破産をしてたとえ官報に名前が載ったところで、ふつうの人(勤務先も含めて)がいちいち再生開始や破産した人の名前を確認することは考えられないので、ふつうは誰にも知られません。(チェックするのは金融機関や闇金融でしょう)  なお、借金を整理することを債務整理といいますが、個人の債務整理で一番費用がかからないのは特定調停です。他には任意整理と民事再生、破産があります(どれも債務整理には違いない)。  特定調停は、簡易裁判所に金融機関との調停の申し立てをします。費用は数千円ぐらいですむはずです。任意整理と同じようなことを簡易裁判所にやってもらうわけです。ただ、裁判所はあくまで「調停」をするので、全面的にこちらの味方になってくれるわけではありません。金融機関の言い分とこちらの言い分を聞いて、無理なく返済できるように調停してくれます。手続きから1,2ヶ月でできます。裁判所…と聞いて難しく考える必要はありません。裁判所はこういう仕事をする機関ですから、毎日のようにこうした事件を扱っています。市役所で住民票をとるように…申し立てをすると(良くも悪くも)あっけないほど事務的にささーっと流れ作業のように調停がすんでしまいます。  任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士に金融機関との交渉を一任する方法です。着手金(作業にかかるための前金)と報奨金を弁護士に支払うことになります。弁護士は、全面的にこちらの味方になってくれます。(というか、返済額の減額分の何割かが弁護士の報奨金になるので、積極的に返済額をねぎってくれます)  特定調停も任意整理も、基本的には払いすぎた利子を元金を返済したモノとして計算し直すので、基本的に借りた分(法律で定められた分)のお金は返済することになります。(場合によっては金融機関がまけてくれることもあります…再生や破産をされるよりは少しでも返済して欲しいから)  それに対して、民事再生(この場合は給与所得者の個人再生)の場合は、借金の一部を強制的に金融機関から棒引きしてもらうことになります。金融機関にとっては、貸したお金の正当な金額さえ返してもらえなくなるので、民事再生には特定調停や任意整理に比べるときびしい条件があります。また、法律のプロじゃない人が手続きをするのは困難ですので、弁護士に依頼することになります。  そして、どうしても返済不可能という場合には…破産ですね。ただし、破産しただけでは返済義務は免除されません。破産だけでなく、さらに免責を受けなければ返済義務は残ります。たとえば、ギャンブルで借金をつくったり、ブランドモノを買いあさった、遊興費で使った…という場合には、同条の余地なしということで債務が免除されないことがあります。  今回のケースでは250万円と金額も小さいですし、ちゃんと収入もあるということなので、特定調停か任意整理がいいかと思います。特定調停なら弁護士に支払う費用もかかりません。裁判所の費用、数千円なら工面できますよね?  簡易裁判所の窓口に行って、相談センターで相談されることをおすすめします。  あと、地元の弁護士会や市町村役場の主催でときどき無料法律相談などがあると思いますので、そういうのを利用する方法もあります。無料法律相談会以外で弁護士に法律相談を依頼するときは、だいたい30分5000円ぐらいかかります。  まぁ、このまま「どうしよう、どうしよう」とずるずるいけばそれだけ悲惨な状況になりますし、不当な利子を払い続けることになりますから、1日でも早く、弁護士の法律相談を受けるか、簡易裁判所に特定調停の相談を受けることをおすすめします。

pori0223
質問者

お礼

速答ありがとうございます。 2ちゃんねる等の掲示板に様々な情報が流れていて それを信じていたようです。早速伝えます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zero0000
  • ベストアンサー率40% (54/134)
回答No.1

>市の広報誌等に名前が出ると聞いた事 これはたぶん自己破産ですね。 ある期間はクレジットや消費者金融での借入は出来なくなりますが、これは却って良い面もあるかも知れませんね。 とりあえず、 >弁護士の方に話しを聞いたり等の手順をふませたほうがいいのかも というのは私も賛成です。

参考URL:
http://www.lawyer-koga.jp/tajyushohi-ninisei.htm

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