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DVDの弁償について

先日レンタルショップでDVDを借りた後、 同じ敷地内のゲームコーナーに立ち寄りました。 そこで少しの間ゲームをしていたのですが、 目を離した隙に盗まれてしまったようです。 店にはすぐに説明したのですが、 「1週間後までに見つからなかった場合は弁済になる」 とのことでした。 その際、盗難かは確かではなかったのですが、 落し物の届け出もないようですし、 一緒にいた主人の話では、 隣に座っていた男か通り過ぎた3人組が持っていった 可能性が高いと言います。 この場合、警察に盗難届けを出せば 補償の対象にはならないでしょうか? 僅かな時間でも体の横であっても 手を離した過失=管理不行き届きの紛失扱いになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

  盗難が事実としても、それは貴方と犯人との関係であり、DVDレンタルショップは貴方に返却を求めます。 貴方が無くそうが、盗難に会おうが、故意に廃棄しようが、レンタルショップには理由は関係有りません、とにかく期限内に返却できなければ「紛失」です。 「管理不行き届き」と言うのは紛失の原因が判らない時に使います。 貴方は犯人を見つけて損害賠償をする事は可能ですから警察に届けるのが無駄にはならないと思います。  

naturalest
質問者

お礼

見つかる可能性は低いと思いますが、 届出はしてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

どのようになくしたかは、お店には関係ないこと。返却しなかった場合等にどのような対応になるかは、入会時に交付される規約に書かれています。それを承諾したこととして、その通りに処理されるだけです。まずはそれを確認しましょう。 警察に届ければ、何か出てくれば、店かあなたに連絡が来ます。まずは届出はすべきです。

naturalest
質問者

お礼

そうですよね、お店には関係ないですよね。 まさかこういう事態があるとは思わなかったので 規約はかなり前に処分してしまいました。 ひとまず届出をしてみようと思います。 ありがとうございました。

  • blazin
  • ベストアンサー率50% (20267/40179)
回答No.1

お店によって違うんですよね。 入会金や更新料の中にトラブルの場合の保証金も含まれている場合と、完全に借りた段階でトラブルの責任は当人が負う場合と。 事情がそれなりに限定できるなら、それを踏まえてもう一度レンタル店と掛け合ってみる必要はあるかもしれませんよね☆

naturalest
質問者

お礼

お店の規約をきちんと保管すればよかったものの、 処分してしまっていて、 自分の無防備さを痛感しています。 次からはもっと借りている物だという意識を強く持って 同じような事のないようにしたいです。 盗難届を出した後、お店側と再度話してみようと思います。 ありがとうございました。

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