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もっと働きたいのに・・・。
こんにちは。 こんな不況でお給料カットの22歳です。 女なので、男の方よりそんなにいいわけじゃありません。 (男はしゃべってるだけで動いてないのに<怒>) 住民税で入社当時と変わらないお給料です。 本業が終わったらバイトで少し働いていますが、 どうして働くのに制限されないといけないのでしょうか? 働くのは自分であって、ましてプライベートなのに。 どうしてなんでしょう。 働ける時に働いて貯金もしたいのにできません。 この先不安です。 ちなみに1人暮らしです。 バイトは20万以下で収めるので、確定申告は不要だそうです。 なぜ働くのに制限されなければいけないのでしょうか。 今の日本に会社に不満です。 みなさんはどう思いますか?
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会社側としては、社内の機密漏洩を防ぐ目的で副業を禁じることがあると思います。 satokonnさんのお仕事がどのようなものかはわかりませんが、直接携わっていなくても会社から副業先に情報が流れることで営業活動に支障をきたす可能性を潰したいでしょう。 明らかに会社の業種と違う副業(例えば本業:スーパーのレジ打ち、副業:道路工事)なら会社も認めてくれそうに思いますが、全く駄目なのでしょうか? プライベートにまで踏み込んで労働を制限する条件を就業規則にのせるのであれば、その不自由分をお給料に反映してもらいたいところですよね。
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- macadress
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正社員はあなたの自由を奪う分一応定年までの あなたの生活を保障する義務があります 正社員以外だと義務も保障もありません 結婚と同じで副業は浮気、不倫にあたります 今の段階で正社員を辞めてでもあなたに定年まで生きる能力があれば 別ですがなければ高望みをしないことです 今後は正社員で高給のところはもちろん高い能力を求められますので あなた自身の能力を高めて転職するか または散財覚悟で投資ですかね
お礼
ありがとうございました。
補足
仕事は色々出来ますが、やらせるだけやらせて給料は上げません。 なので、同期と仕事していてもやれる事が違うのに給料が同じというのも腹が立ちます。 こんな会社もう辞めます。
- 2009ken
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制限が無い社会なんて、たとえ社会主義国家でも、自由主義国家でもありません。決まりは、法律を筆頭に、校則、就業規則などのコミュニティ上のものや、家庭内ルール、マイルールまで、いろいろあります。 文章内容が散漫で意味不明ですが、副業禁止のことを言ってるようですね。だったら、そんなのがない会社を探すのは、それこそあなたの自由ですから、そうしてください。一般常識としては、ほとんど副業禁止ですし、その設定は法でも認められています。 まあ、今のご時世ですから、生きていけるだけでもよしとする。そのうち風向きも変わるかもしれません。他人に不満を向けるだけではなく、今何ができるか、何をすべきか考える人こそが、頭がいい人です。がんばりましょう。
お礼
ありがとうございました。 こんな会社辞めます。 セコイ会社にいる意味なんてないですね。 役職付いてる人にはわかりませんし。
>「バイトは20万以下で収めるので、確定申告は不要だそうです。」 これはどこの誰からの情報でしょうか?間違ってますよ 所得税法121条が該当条文です。 下に貼り付けておきますから、お読みください。 20万円以下だと確定申告しなくていいのは「給与所得以外の所得」です。アルバイト収入は給与所得ですから、条件に該当しません。 さて、質問の中に「どうして働くのを制限されないといけないのか」とありますが、あなたに制限をつけてるのは誰でしょうか?今勤務してる会社ですか? ~~~~~~~~~~ (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 2 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 一 その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合 二 前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
- alesis
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現在勤めている会社の職場秩序に影響する場合の兼業については、就業規則で禁止し、かつ懲戒処分に処することは、認められています。 例えば ・労務提供に支障をきたす程度の長時間の二重就職 ・競合会社の取締役就任 ・病気による休業中の自営業経営 ・疲労回復、能率向上に努めていた期間中の同業会社における労働 など、このような事例は禁止に該当する二重就職となりえます。 また、労働基準法上、労働時間は、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算することになっています。 つまり、あなたが、一日8時間、週5日働いて、あと1日他の事業所で働く場合、その労働に対しては時間外手当を支払う必要があります。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-919/ このほか、あなたが過労で会社で倒れたとして、その責任が本業の会社なのか、兼業先の会社なのか問題になってくる場合もありますし、週40時間以上働くことになるわけですから、健康管理上の責任などの問題もややこしくなります。このように労務管理上いろいろと問題があるため、副業禁止にしているところは多いかと思います。 詳しくは、下記のサイトをご覧下さい。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/J01.html とはいえ、生活できるような給料を支払っていない会社の場合、休みの日に働かざるをえないのも事実ですよね。会社としては、やはりあとで面倒なことになるのを避けるために、兼業禁止にせざるをえないといったところでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 来年3月まで60%しかお給料が出ませんから、 ホントどうしましょうね。 なのにバイト禁止って、どんなに冷たい会社なんでしょうか。 もう辞めます。
- oim0
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会社の規則的には制限しているところもあるようですが 法律的には正社員のアルバイトは制限されていないようですよ。 会社が副業を禁止しているのは本業に影響が出るからではないでしょうか? あなたの会社に対する貢献度が上がれば給料も勤務日数も増えると思うのですが 正当に評価されていない(と思う)のであれば転職すれば良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 会社の規約には副業禁止と書いてあります。 本業に支障のでるような事はしないつもりなんですが、 大手は副業OKと認めているのに、少し悲しいです。 転職できるならしてますね、母親が「正社員」というのにこだわっているので、なかなか。 自分は生きていけたら正社員じゃなくてもいいんですがね・・・。 正社員のせいで自由がないんですから。
お礼
ありがとうございます。 給料が悪くなかったら、バイトなどしません。 給料を上げないようにしている会社なので大変です。 飲食店でバイトしているので本業とまったく違うので、 情報を漏らす意味がないと思います。 ので、そこは安心かな。