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はるな愛「こっそり女湯入った」と告白

タイトルのようなネットニユースを見ました。草なぎくんより問題のようにおもいますがいかがでしょうか。新聞などで女湯に入って捕まったという記事を見たりします。男が女になりすまして女湯に入ることは何という罪状になるでしょうか?草なぎくんのケースからしたらこのケースも逮捕してもいいのでは?

みんなの回答

  • 4017B
  • ベストアンサー率73% (1337/1815)
回答No.4

◆性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律:: “性同一性障害者のうち特定の条件を満たす者に対して、家庭裁判所の審判を経ることによって法令上の性別の取り扱いを性自認に合致するものに変更することを認め、戸籍上の性別記載を変更したものは~云々” ~とあります。 ・「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」 >http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AE%E6%80%A7%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B また東京都では条例で「10歳以上の男女を混浴させないこと」となっています。 ・第3条-11 「衛生及び風紀に必要な措置等の基準」 >http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010879001.html#j3 従って「はるな愛(=大西賢示)」さんが、現在の戸籍上の性別表記がどうであるかだけが問題です。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.3

男湯に入れば問題ですが、女湯なら堂々と入っていい体では?

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.2

法律的に、所謂のぞき行為は 1)軽犯罪法違反(拘留又は科料) 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」 2)都迷惑防止条例違反(六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) 「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」 3)住居侵入(三年以下の懲役又は十万円以下の罰金) に問われる可能性があります。 #因みに公然わいせつは六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料  さて、本件は戸籍上の性別が男性であるが、外見上女性と区別がつかず、かつ性同一性障害であり性別適合手術を受けた人物が女風呂に立ち入ることが果たして罪の構成要件を満たすか、という点が問題であろうと思います。 仮に、はるな側の主張が正しいとするなら、 1、2の成立は難しく、3の成立もややキビシメでしょう(性転換者の入浴を断っているとかでなければ)。 逆に罪の成立を図るには 1)なら窃視目的であったことを 2)ならその行動が「著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」であることを 3)なら、そこに本来立ち入れないことを 立証すれば良いと思われます。 まあ、気づかれなかった、ってぇことは犯罪とするには厳しいんじゃねぇか、とは思いますけどねぇ・・・

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

口で言っただけでは犯罪を立証できませんから罪に問えません 草ナギの場合は裸になったことより警官の制止に対して 反抗しやめようとしなかったからですよ その場でやめていたらああはならなかったと思います

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