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自己破産

親会社が自己破産したのですが、その場合子会社はどうなるのでしょうか?(子会社の社長は親会社の家族)子会社は解散日まで決算を組んで清算の手続をしないといけないのでしょうか?親会社の社長は弁護士に書類を作成してもらっているとこのことでした。 ただ、給料未払いのため、労働基準監督署の調査が入り本社の社長に会社を解散してくださいと指示がありました。帳簿もすべてもっていかれたのですが・・・この場合通常の清算手続ができるのでしょうか?それともすべて弁護士にまかせるのでしょうか?

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回答No.2

>親会社は弁護士に書類を作成してもらっているとのことだったんですが >弁護士のほうですべて清算までやると考えていいのでしょうか? 親会社の清算手続きの全てを弁護士に任せているのであれば、親会社の清算に関する税務上の申告書等も弁護士に任せているのかもしれませんね。 弁護士も税理士業務を行えますので。(税理士法第3条第1項第3号) この場合に、親会社の清算と同時に子会社も清算するのであれば、子会社の清算手続きの全てについても弁護士に依頼しているのかもしれませんね。 あくまでも、清算手続きを誰に頼むかは、会社の意向次第です。 清算に関する税務上の手続きについても、弁護士に頼むか、会計士に頼むか、税理士に頼むかは会社の意向次第です。

回答No.1

>親会社が自己破産したのですが、その場合子会社はどうなるのでしょうか? >子会社は解散日まで決算を組んで清算の手続をしないといけないのでしょうか? 「親会社が倒産したから、子会社は清算しないといけない」ということはありません。 (別法人ですから、当然ですよね。自然人にしたって、親が亡くなったら子も死なないといけないなんてことはありえませんよね。) ただ、子会社の取引の大半が親会社に依存している場合(直接の取引先として、また対外的な信用として)には、親会社が倒産することで子会社の事業が立ち行かなくなるため、子会社も清算しなければならなくなる・・・というケースは考えられます。 「清算手続き」には、対外債務の処理、解散・結了登記や清算確定申告などいろいろとありますから、どれを誰に任せるかは会社の意向次第です。 ちなみに、清算確定申告書の作成には、帳簿類が必要です。

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます。親会社は弁護士に書類を作成してもらっているとのことだったんですが(おそらく子会社も)この場合弁護士のほうですべて清算までやると考えていいのでしょうか?

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