顧客の違法行為は警察当局に通報の義務があるか?

このQ&Aのポイント
  • 銀行や証券会社などで顧客の財産を管理する職員には、顧客が違法行為を行っている場合に警察当局に通報する義務があるのか疑問が生じる。
  • 職員が自社の顧客が違法行為を行っていると察知した場合、職員は警察当局に通報する義務があるのだろうか。
  • 違法行為が発覚する以前に職員が知っていた場合、通報しなかった職員は法的な処罰の対象になるのか。
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顧客の違法行為は警察当局に通報の義務があるか?

先日ニュースで汚職事件の報道を見て疑問がわきました。 銀行や証券会社などでは、顧客の財産を管理している職務上、お金の動きや預金、金融商品の売買等を把握できる立場にいます。 そこで、 Q1:自社の顧客が明らかに違法行為(脱税、贈収賄、外為法違反等)を行っていると察知した場合、その職員は警察当局に通報する義務があるでしょうか。 Q2:Q1とは逆に、警察当局などが相手であっても、当局の側から要求がない時点で通報することは、個人情報の漏洩に該当するとして、通報した職員が法的な処罰の対象になるでしょうか。 Q3:事件が発覚した後で、事件が表面化する以前に職員が知っていたことがわかった場合、通報しなかった職員は法的な処罰の対象になるでしょうか。

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回答No.1

Q1:自社の顧客が明らかに違法行為(脱税、贈収賄、外為法違反等)を行っていると察知した場合、その職員は警察当局に通報する義務があるでしょうか。 業種によっては、一定の違法行為が疑われる場合に通報の義務があるものもあります。銀行や証券会社も対象です。 (参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20070213mh23.htm http://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/iten_boushi/index.html Q2:Q1とは逆に、警察当局などが相手であっても、当局の側から要求がない時点で通報することは、個人情報の漏洩に該当するとして、通報した職員が法的な処罰の対象になるでしょうか。 通報に合理的な理由がある限りは法的な処罰の対象にはなりません。また、個人情報保護法には単なる情報の漏えいを処罰する規定がありません。ただし、誰かを陥れる目的で虚偽の通報をしたら虚偽告訴罪の対象になる場合もあります。 Q3:事件が発覚した後で、事件が表面化する以前に職員が知っていたことがわかった場合、通報しなかった職員は法的な処罰の対象になるでしょうか。 一般的には通報をしなかっただけで処罰の対象になることはありません。ただ、犯人の発覚を積極的に妨げたりしたら、犯人隠匿の罪になる可能性がないとはいえません。

nakrian
質問者

お礼

回答有難うございました。よくわかりました。犯罪性のある場合には、プライバシーは盾にならないのですね。

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