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検察庁への呼び出しの質問

母が万引きで検察庁に呼び出されたのですが、認め印を持ってきてとゆう事は起訴決定なのでしょうか? 母は精神的な病を抱えているため心配なので気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110938
noname#110938
回答No.4

違うよ。 認印はいわゆる調書の内容を確認したことを示すために押すだけ。要するに検察官が事情聴取して、そこで作成した調書(供述録取書)の内容に間違いはないと供述者がきちんと確認しましたって意味で押印するの(複数枚だと割印も押す)。むしろ、起訴決定ならさっさと起訴しちゃうよ。別に起訴に被疑者の同意なんて要らないんだから(略式の同意は必要だけど)。 で、起訴になるかどうかは微妙だね。昔は、罰則が懲役しかなかった都合上、罪に対する刑が重すぎる嫌いがあって初犯は起訴猶予が多かったけど今は罰金刑があるから略式も使えるし、負担も軽いから起訴のハードルは下がってるからね。情状によるから断定はできない。あからさまに精神疾患が判るなら、検察官が責任能力を疑って罪の程度からしても精神鑑定の必要もないと思えば不起訴で終わるかもしれないけど。 いずれにしても精神疾患があってもしそのために犯罪を犯しちゃうような人だとすると、日頃から何とかするように対策を立てとかないとまた同じことをするかもしれないし、最悪もっとひどい話になるかもしれない。転ばぬ先の杖で、医者と弁護士を頼んどいた方が良いと思うな。

その他の回答 (3)

  • bowboomer
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

前のご質問で起訴されるとした回答者がいたのでご心配になられたのでしょう。 通常、万引きの初めての検察呼び出しでは、被害金額が高いとか悪質等のことがなければ起訴されることはないでしょう。 前にも回答しましたが被害弁済をして反省していることが検察官に判ってもらえるなら起訴猶予にしてもらえることと思います。 精神鑑定という回答がありましたが、検察官が必要とすれば起訴前鑑定が行われますが、まず認めてくれないでしょう。 (基本的に被疑者本人が申告する事ではない) それより精神的な病と万引きは関連性があるようにも思えます。 精神科にかかっているなら万引きの事もご相談なさってはいかがでしょうか? 再犯防止策を講じる事も起訴猶予にしてもらえる材料になります。

ZEVF
質問者

お礼

すいません先程もお答えいただいたのに二度も丁寧に答えて下さってm(_ _)m 被害額は3700をきちんと払い母はもう二度としないと言いそれから一度も万引きはしていません。 診療内科なんですがそれでも平気そうでしょうか?

  • santa_k
  • ベストアンサー率19% (19/100)
回答No.2

検察庁に呼び出されるということははじめての万引きではないのですよね? たぶん、今後はしませんという念書を書かされ押印するための物と思います。たぶん起訴猶予となり家に帰されるでしょう。 今後はしないように家族からもきつく言ってあげたほうがいいですよ。

ZEVF
質問者

お礼

そうなんですか?正直ホッとしました。 万引きが見付かって警察に連れてかれたのは今回で二回目です。 きつく言いました。最後に捕まってからは万引きは一切してないようです。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

精神鑑定を願い出て、責任能力不在なら無罪です 例え殺人事件でも無罪になるので精神鑑定を依頼してはいかがでしょう

ZEVF
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もし起訴なら起訴で罰は受けると言っています。 でも一応その話もしてみようとおもいますm(_ _)m

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