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職業安定所へ行くべきでしょうか

実は職業安定所に登録し、初受給を頂いてから体調を崩し、次回の認定日には就職活動実績の記録を残すことも申請することも出来なくなってしまいました。 その場合、何も活動をしなかったとしても、期日に安定所に行って受給の申請をしなくてはいけないのでしょうか? 白紙の申請書を提出するのはとても惨めな気がします。 よろしくお願いいたします。

  • taka9
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  • jfk26
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回答No.2

>初受給を頂いてから体調を崩し もし15日以上体調が悪くて安定所へいけなければ、安定所に電話して傷病手当の指示を受けてください。 安定所で手続きをした後に、病気等で15日以上仕事につくことが出来なければ、基本手当の替りに傷病手当が受け取れます。 傷病手当については病気が直った後の最初の認定日の前に受給資格証と傷病手当支給申請書を提出することになります。 その際には医師の診断書もいるかもしれません、そのあたりをきちんと安定所に確かめてください。 >白紙の申請書を提出するのはとても惨めな気がします。 別に病気であれば仕方ありません、そんなに気にすることはないですよ。 むしろ上記のような手順をきちんと踏めば恥じることはありません。 明日にでも安定所に電話をしてきちんと処理をしてください。

taka9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傷病手当てというのもあるのですね。 とても参考になりました。 しかし、私が患っているのは精神疾患なので、期間中にまたぶり返してきたような状態で、突発的な病気とは言いがたいのも本当のところです。 なので傷病手当を頂くなんて、なんだかおこがましい気がしてあまり気が進みません。 一度安定所に相談をしに行ってみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kt1965
  • ベストアンサー率34% (116/339)
回答No.1

回答します。 受給を放棄していただいても構いませんし、受給要件を満たしているのですから、受給していただいても構いません。 一応要件としては、二件以上の就職相談、面接ないしは書類送付実績を有していないと受給要件にはなりません。よって、残りの期日の間に、書類作成し、求人就職誌や新聞などで募集を行っていた、求人企業などへ送付などなされば、それを活動実績とすることが出来ます。一応、求人企業へ電話確認などをいたしますので、キチンと実施してください。 認定日に、体調不良や就職面接などの要件が重なった場合には、ハローワークに連絡しなければなりません。この際には、受給資格審査担当者に電話していただき、後日必要書類を持って来ていただいて、資格要件審査を行う事になっています。 以上の注意事項を守っていただければよいです。 では。

taka9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も受給用件は把握しておりましたが、結局用件に足ることなく次の認定日を迎えてしまうことになってしまい、なんだか心苦しい思いをしておりました。 現在も体調回復の兆しがなく困っていたところでした。 ありがとうございます。

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