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身内の窃盗
嫁が財布からお金を盗みました。 罪になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
刑法の窃盗は一親等のものは罪になりません、ですから奥さんは該当しませんよ
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- kazu_1003
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回答No.3
こんばんは。 なるか、ならないかで言うならば、なります。 しかし、身内の場合は警察に被害届を出しても受け付けてくれないのが殆どで、「内々で解決して下さい」と言われます。 ただし、どうしてもと言う場合には、例え、親子でも、夫婦でも訴える事は出来ます。
noname#86149
回答No.2
これ、罪にするほうは相当酷いです 多寡だか身内の・・・・口頭で改善出来ればやってください 普通はそんなこと考えませんよね?ネタですよね?この質問・・・・
- MOMON12345
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回答No.1
なりません