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解雇なのに退職願を要求されています

lionartの回答

  • lionart
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

自己都合か、会社都合かなんてホントは失業保険の待機日数以外に、たいした力はないんですが、おそらく会社は裁判することを恐れているのかも知れません。 会社都合にしたいだけなら、裁判にしないし待機期間を短くしたいだけだから、お願い。と頼めば。受け入れるかも知れません。 だめなら、ハローワークと労基を根気よく往復するしか方法はありません。離職票の発行を強制するような罰則がないから会社が応じなければ厳しいです。 まともな会社なら、内容証明郵便を送るだけで給料を補償してくれるところもありますが、このケースではちょっと難しいかもです。 こっからは裁判する場合の話です。 正当な理由もなく解雇することはできません。ほんとに出来ないんです。 いくら、会社が解雇したといったところで、正当な理由(結構厳格)がない場合、給料は休業補償で保証されます。解雇していないことになるからです。ただし労基は相手にしてくれないから、裁判になります。 契約がどうなっているのか微妙なとこですが。1年契約で雇用して、9ヶ月で解雇といっても、最初の契約書に1年間と明記してあって、その後に契約変更していないのならば、解雇した場合、3か月分の給料を会社は支払わなければなりません。 書類さえそろってれば、個人でやってもまず負けませんし、金額も請求額の1%の手数料で行えます。 少額訴訟で相手が裁判の知識がなければ、2~3週間ぐらいで終わります。 そうでない場合は、通常裁判になるので3ヶ月ぐらい期間はかかります。 実際裁判するのはそのうちの3~4回ぐらいですが。 直近三ヶ月の給与明細(1) 契約書(2) 自己都合退社を要求された書類(3) (1)と(2)があれば裁判は勝てると思います。

hiroko1374
質問者

お礼

lionart様 早々に回答を頂きまして、有難うございました。 返信が大変遅くなり、申し訳ございません。 実は、主人の会社の同僚があと二人退職することになり、解雇に近い退職ですが、実質、会社側には自己都合の退職にもっていかれそうです。 連休前に同僚から相談を受け、連休中には同僚と会って来ました(私も交えて)が、連休明けに我が家のことも併せて動きがありそうです。 その辺もあって、きちんと返信ができず、大変失礼致しました。 我が家の場合、採用時の契約書等、一切文書の証拠が無い為、訴訟を起こすと長引きそうですが、同僚はハローワークでの採用で就業形態を記した証拠はきちんと取ってあるそうです。こちらで回答を頂いた内容はすべて参考にさせて頂き、同僚に伝えることができました。泣き寝入りせず、不当解雇を乱用する会社側と向き合って行きたいと思っています。本当に有難うございました。 一度こちらを締めまして、新たな展開がありましたら(三人合わせて労働基準監督署へ告訴するか、誰かが少額訴訟や民事訴訟を起こすか等)、また、相談をさせて頂きたいと思います。今後とも、宜しくお願い致します。

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