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こんな場合の相続は?
去年の暮れに主人を事故で亡くしました。 子供が居ないので相続は義両親と3人ですることになっています。 ところが、お恥ずかしい事に、義両親が主人の仕事上の書類、私と主人の共有の所有物を含めた相続に関するものを全て差し押さえてしまっている為、現在代理人を立てて調停に持ち込む事になりました。 時期的に年度末なので調停の開始は来期4月以降になるようです。 しかしながら、日常生活から義両親の心無い言動や先方の代理人からの身勝手な申し立て等に辟易してしまい、現在心身ともに芳しくなく、義両親の話題が上ると動悸がしてくるようになりました。 そのため、調停が始まるまでの間、先方の情報が入らない遠くへ行って心身の安定を図ろうと思っております。 行き先は従兄弟の住む海外を考えているのですが、世界情勢が不安定な為、万一の事が心配になり、遺言でも書いておこうかと思いました。 現在、戸籍はそのままになっております。 もし、私が不慮の事故等で亡くなった場合、(1)私の所有財産が義両親のもとへ行くという事はあり得ますでしょうか?(2)相続が未解決のままですが、亡き夫から貰えるであろう法定相続分の財産は、私の死によって全て義両親の物になってしまうのか?どなたかお教え願えないでしょうか?
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夫の遺書は無いもの考えていいのでしょうね。 法定相続分は、あなたに3分の2、両親に3分の1あります。両親が 「差し押えて」しまっているということがよく理解できませんが、なにか 法的な根拠にもとづいてのことでしょうか、それとも単に物理的に占有 しているということでしょうか。 いずれにせよ、あなたの資産と夫のそれとを分別し、夫の遺産の総額を 確定させることが先決問題となります。その上で、遺産を法定相続に よって相続するのか、あるいは遺産分割の協議をするのか方針を定めて ください。 次に、あなたが死亡下場合ですが、今回の相続とあなたの死亡は関係が ありません。あなたの遺産はあなたの相続権者が相続し、義両親は 相続権者ではありませんから、相続することはありません。だれが 相続するかは、あなたの家族関係によりますので、通常は親兄弟に なります。 もし、夫の相続が完了しないうちにあなたが死亡すれば、3分の2の 相続権はあなたの相続人に移ることになります。したがって、義両親の ものとなることはありません。 もし、夫の遺産が大きいのであれば(そうでなくても)、相続をできるだけ 早くすませることをおすすめします。あとになればなるほどこじれてくる ような臭いがあります。お近くの司法書士にまず相談されてはどうでしょうか。 No1 の回答があまりにいい加減なので回答しました。
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- maisonflora
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あなたに、親兄弟がなく、遺言書もないと仮定します。 既に、夫からあなたに夫分の相続権があり、割合や内容が決まっていないだけです。だから、今、あなたが亡くなると、夫の親への相続分は増えるかもしれませんが、最低限、残る理屈です。 その分は、身寄りがないと、財務省(国)の管理ということになります。 ただ、いきなり国が相続財産の手続きはしませんので、身近に居る人(義理の親)が勝手に処分できてしまうでしょう。 もし、心配なら、弁護士を執行代理人にした遺言書を弁護士に相談して作成することです。
補足
ご回答ありがとうございます。 諸々の事情があって、主人が亡くなる直前まで約一年間別居生活をしておりました。 今年の春には彼が家を出て一緒に暮らす予定の矢先の出来事でしたので、義両親の私に対する怒りは筆舌に尽くし難いものです。 主人は医療関係の仕事を営んでおりました(義父は違う)けれど、別居していた関係で彼の死後、自宅(義両親の所有する敷地に別棟で居住)や彼の仕事場への自由な出入りが出来ず、それらにある書類、私物、あらゆるものを手にする事ができなくなっております。今現在、主人のもので手にしたものは、彼の携帯と数珠だけです。そのため、残念ながら既に相続がこじれており、現在は弁護士を雇って相続は調停にかけることになりました。主人は交通事故で亡くなったので、今後は加害者との交渉もしなければなりませんが、義両親がその交渉に際しての主導権を主張したりして困っております。速やかな解決を望んでいるところです。ご意見参考になりました。